「携帯電話で簡単にできる在宅の仕事、注文メールの発注と問い合わせメール返信業務、時給1,500円」の求人広告を見て、履歴書を送った。後日、業者から採用の電話があり、そのとき初めてモバイルサイト作成料40万円がかかると説明された。お金がないと断ると「個人情報を得ているので逃げられないぞ」と脅され消費者金融から借りて支払った。契約書が送られてきたが広告内容と違うので解約したい。
「仕事を得られる、そのためには仕事に必要な商品を購入しなければならない」と勧誘する取引は「業務提供誘引販売」として特定商取引法で規制されています。業務提供誘引販売では、事業者は消費者に契約内容や報酬を記入した契約書を交付しなければなりません。また、契約書面を受け取ってから20日間はクーリング・オフができます。
しかし中には、業務提供誘引販売であることを認めず、契約書を渡していない、クーリング・オフを認めないケースがあり解決に時間がかかったり、また、消費生活センターの交渉に応じない事業者もおり、解決が困難な場合もあります。
トラブルにあったら、すぐに消費生活センターへ相談してください。
国民生活センター報道発表資料
富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課
電話: (商工振興班/観光振興班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348
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