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「携帯電話サイト内職に注意!」の巻き

  • [2012年2月23日]
  • ID:1566

事例

 「携帯電話で簡単にできる在宅の仕事、注文メールの発注と問い合わせメール返信業務、時給1,500円」の求人広告を見て、履歴書を送った。後日、業者から採用の電話があり、そのとき初めてモバイルサイト作成料40万円がかかると説明された。お金がないと断ると「個人情報を得ているので逃げられないぞ」と脅され消費者金融から借りて支払った。契約書が送られてきたが広告内容と違うので解約したい。

アドバイス

 「仕事を得られる、そのためには仕事に必要な商品を購入しなければならない」と勧誘する取引は「業務提供誘引販売」として特定商取引法で規制されています。業務提供誘引販売では、事業者は消費者に契約内容や報酬を記入した契約書を交付しなければなりません。また、契約書面を受け取ってから20日間はクーリング・オフができます。
しかし中には、業務提供誘引販売であることを認めず、契約書を渡していない、クーリング・オフを認めないケースがあり解決に時間がかかったり、また、消費生活センターの交渉に応じない事業者もおり、解決が困難な場合もあります。

事例のような携帯電話での内職に関するトラブルは最近増加傾向にあります。次のことに注意してください。

  • 契約前に契約内容の概要について記載した書類をもらい確認すること。
  • 契約内容に不安な点がある場合は、契約をきっぱり断ること。
    特に求人広告に記載がないのに仕事をするための費用がかかる場合は注意する。
  • 借金をしてまで無理して現金を作らない。
    内職の収入が得られなくても、借金を返済しなければならない。将来得られるであろう収入をあてにした契約は避ける。
  • 支払いを断った際に脅された場合は、警察へ通報する。

 トラブルにあったら、すぐに消費生活センターへ相談してください。

参考

国民生活センター報道発表資料

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光振興班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

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