ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

「悪質商法による高齢者被害にちょっと待った!成年後見制度」 の巻き

  • [2012年2月23日]
  • ID:1557

 悪質商法による高齢者被害が急増し、特に一人暮らしで判断力が低下している高齢者は次々と商品を購入させられるなど被害額が高額となります。このような被害に遭う心配が生じたときは、「成年後見制度」の活用を考えてみてはいかがでしょうか。

 成年後見制度は、判断能力が不十分または判断能力を欠いている成年者を保護する制度です。「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。
 「任意後見制度」は将来自分が判断能力不十分になったときのために事前に後見人を選び備える制度です。
 「法定後見制度」は現に判断能力がない、または不十分なために日常生活に必要な契約(売買や賃貸など)を行うことができなかったり財産管理が難しい人が利用する制度です。判断能力の状態により保護制度が3段階に分かれています。

補助

対象:判断能力が不十分な人。(例:軽度の認知証が疑われる人など)

 補助人は裁判所が決める特定の法律行為について同意権を与えられたときは、本人が特定の法律行為を補助人の同意なく行った場合にこれを取り消すことができます。また、代理権を与えられたときは、裁判所が認めた事項について本人に代わって契約などの行為をすることができます。同意権・代理権は本人同意のもと付与されます。

輔佐

対象:判断能力が著しく不十分な人。(例:認知証の人など)

 輔佐人は裁判所から同意権が与えられます。本人が補佐人の同意なく特定の法律行為をしたときは補佐人が取り消すことができます。また、本人が必要とする場合には、代理権も与えられます。

後見

対象:判断能力をほとんどの時間において欠いている人。(例:意識不明で寝たきり状態の人、認知症がすすんでいる人など)

 本人は日常生活に関する行為(生活用品、食料品などを買ったりすること)のみ単独でできますが、これ以外の行為は後見人が取り消すことができます。
 また、財産管理権が与えられ、本人に代わって印鑑や預貯金保管管理なども行います。

 家庭裁判所で選任された補助人、輔佐人、後見人と呼ばれる人が本人の日常生活を支援することになります。3つの支援人ごとに家庭裁判所から付与される権限が異なります。詳しくはお問い合わせまたはこちらの社団法人成年後見センター・リーガルサポートホームページをご参照ください。

参考

「成年後見制度活用術」社)全国消費生活相談員協会発行

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム