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セーフティネット保証5号「業況の悪化している業種」

  • [2024年7月1日]
  • ID:15380

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セーフティネット保証制度のうち、第5号については、国が指定する業種(不況業種)を営んでいることにより売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。指定業種があり、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者が対象です。

利用対象者

(イ)

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月売上高等が前年同時期比5%以上減少の中小企業者

認定基準の運用緩和※令和6年7月1日以降申請分より

コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていたが、こうした運用は令和6年6月末をもって終了し、令和6年7月1日申請分より、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とします。

創業者等運用緩和※令和6年7月1日以降申請分より

コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められているが、当該運用をコロナの影響を受けた者に限らず令和6年7月以降も延長します。

(ロ)

指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

指定業種

セーフティネット保証5号の指定業種については、中小企業庁ホームページをご確認ください。

中小企業庁ホームページ

必要書類

提出書類
必要書類備考
認定申請書1通提出(以下からダウンロード可)
売上等明細表 1通提出(本書式でなく任意様式でも可。以下からダウンロード可。)
売上等明細表の内容が確認できる書類 試算表、売上台帳、決算書等。 
売上高の見込み表 任意様式可。 
商業登記簿謄本または履歴全部事項証明書の写し法人の場合は提出が必要。3か月以内に取得したもので、インターネット取得可。
許認可証または宣誓書(小規模建設業の場合) 保証協会の定める許認可業種に該当する場合。宣誓書は保証協会様式の写し。
委任状会社(事業所)の代表者、従業員以外の方が申請される場合に必要(以下からダウンロード可)

様式(イ)

通常

  • 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合もしくは営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合。(イー1)
  • 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合(イー2)
  • 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合。(イー3)

認定基準緩和

  • 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合もしくは営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合。(イー4)
  • 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合(イー5)
  • 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合。(イー6)

創業者等運用緩和

  • 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合もしくは営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合。(イー1)
  • 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合(イー2)
  • 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合。(イー3)

様式(ロ)

通常

  • 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合もしくは営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合。(ロー1)
  • 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合。(ロー2)
  • 1つ以上指定業種に属する事業を営んでいる場合。(ロー3)

売上明細表

委任状

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

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