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「契約をやめられる?未成年者の契約」の巻き

  • [2012年2月23日]
  • ID:1551

事例

 一人暮らしをしている大学1年生の息子(18歳)が新聞の契約をした。本人は契約する気はなかったようだが、勧誘がしつこく、仕方なく契約したようだ。契約をやめられるのか?

アドバイス

 事例の場合、契約者が未成年であり、親の同意を得ず行った契約なので、契約を取り消すことができます。販売店へ契約を取り消す意思表示をしましょう。

 民法では、判断力が不十分な未成年者を保護するため、未成年者が法定代理人(親権者)の同意なくした契約を取り消しできると定めています。取消しは未成年者の他、法定代理人も行うことができます。
取消しの意思表示は形式を問わないので、口頭でも有効です。
 ただし、次ぎの場合等は取り消しができません。

  • あらかじめ小遣いとして渡した金額の範囲内でした契約
  • 法定代理人があらかじめ営業許可をしており、その営業に関する契約
  • 成人に達している、親の同意を得ているなど相手をだまして契約したとき
  • 法定代理人または未成年者が法定代理人の同意を得て商品を受け取ったときや代金を支払ったとき
  • 法定代理人が販売業者から取消権の放棄をするかどうか確認され、返答期間内に回答をしなかったとき
  • 未成年者が成人に達してから5年経ったとき

取消しの効果

 契約ははじめからなかったことになり、受け取った商品を返品して、支払った代金は返金されます。
 未成年者取消しの場合は、商品を使ってしまっていても、今残っている状態のまま返せばよいとされています。

未成年者とは

 満20歳に満たない者。ただし、婚姻をしたときはその時から成人に達したとみなされます。二十歳になる前に離婚したとしても成人として扱われます。

参考

  • 国民生活センター発行「くらしの豆知識」’09
  • 東京都消費生活総合センター発行「未成年者の契約」

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

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