一人暮らしをしている大学1年生の息子(18歳)が新聞の契約をした。本人は契約する気はなかったようだが、勧誘がしつこく、仕方なく契約したようだ。契約をやめられるのか?
事例の場合、契約者が未成年であり、親の同意を得ず行った契約なので、契約を取り消すことができます。販売店へ契約を取り消す意思表示をしましょう。
民法では、判断力が不十分な未成年者を保護するため、未成年者が法定代理人(親権者)の同意なくした契約を取り消しできると定めています。取消しは未成年者の他、法定代理人も行うことができます。
取消しの意思表示は形式を問わないので、口頭でも有効です。
ただし、次ぎの場合等は取り消しができません。
契約ははじめからなかったことになり、受け取った商品を返品して、支払った代金は返金されます。
未成年者取消しの場合は、商品を使ってしまっていても、今残っている状態のまま返せばよいとされています。
満20歳に満たない者。ただし、婚姻をしたときはその時から成人に達したとみなされます。二十歳になる前に離婚したとしても成人として扱われます。
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