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「判断力不十分な人のトラブル」の巻き

  • [2012年2月23日]
  • ID:1564

事例

 数年前に訪問販売で羽毛布団を分割払いで買った。2年前からお金の管理一切を娘に依頼している。最近、クレジット会社から支払い請求書が届いた。商品代金と共に延滞金が加算され13万円とあった。娘が管理するようになってから支払いをしていなっかたようだ。全額支払わなければならないか。一括では払えない。

 相談者は、日常生活には困らないものの、契約内容や請求書内容について理解が不十分な方で、民生委員が付き添って来所しました。
 いつ契約したのか、何回払いのクレジット契約なのか、支払いはいつ完了する予定なのか理解していませんでした。
 契約書類も見当たらないため、契約書の写しを取り寄せたところ、契約は6年前で60回払いの契約でした。クレジットの支払いは2回分残っており、それに数年分の延滞金が加算され今回の請求額となっていました。念のためこの他に契約している商品があるか調べましたがありませんでした。
 相談者は、布団は気に入って買ったものでこのまま使いたい、という意向でした。そこで相談室では、「契約時も判断力が不十分であったこと」などをクレジット会社に伝え交渉し、延滞金をカットし商品代金の残額を分割で支払うことで合意しました。

 契約上の責任が発生するには、自分の行為を理解し判断できることが必要です。判断力がない人の契約はこの点を欠くので無効とされます。しかし、契約したときに判断力がなかったことを証明するのはとても困難なことです。

被害防止・回復のための制度を活用しましょう

 判断力が不十分な高齢者や知的障害者は成年後見制度を利用することにより、本人が意思能力を持たず契約してしまった場合は一定の範囲で取り消すことができ被害防止と回復ができます。

大切なのは見守りです

 高齢者・知的障害者の消費者トラブルは本人が気づいてないことが多くあります。被害にあわないためには、普段から家族や地域の見守りが不可欠です。被害に気づいたときは、早めに相談することで以降の被害拡大を防止できます。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

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