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「独立開業で高収入?軽貨物運送の代理店契約」の巻き

  • [2012年2月23日]
  • ID:1568

事例

 「仕事多数紹介、月収40万円以上」と書かれた広告を見て業者の説明会に行ったところ、「入会金で60万円かかるが収入で簡単に支払える」と説明された。また「車が必要」と言われ、業者から紹介された中古車販売店で100万円の車を購入した。業者に貨物軽自動車運送事業経営届出をしてもらい仕事を始めたが仕事が紹介されない。このままでは車代が払えない。以前からあった借金の他、車のクレジットが加わったので借金が膨らんだ。

アドバイス

 このような収入を得られると説明されて高額な商品を契約し、その後収入を得られず代金が支払えない、というトラブルは以前からありましたが、近年再び増加しています。
 特定商取引法では「事業所を持たない個人が、仕事を提供するので収入が得られると勧誘され、仕事に必要であるとして業者が販売・あっせんする商品を購入」した場合、クーリング・オフ(契約の無条件解除)が認められています。
 このケースでは、クーリング・オフは契約書面を受け取ってから20日以内に書面で通知します。クーリング・オフすると、商品を返品し、支払ったお金が戻ってきます。
 ただし、契約書面を受け取ってから20日間を過ぎていても、書類の内容に不備がある等で、クーリング・オフを主張できる場合があります。
 しかし、取引形態が複雑で、交渉相手も業者、中古車店、クレジット会社、と複数いるため解決が難しいケースがほとんどです。
 トラブルにあったときは、早めにご相談ください。

契約前に注意すること

  • 将来得られるであろう収入で代金を支払うことを前提とした契約は避ける。
  • 「必ず仕事を紹介する」「月収■万円」など断定的な表現や誰でも高収入が得られると思わせる説明に注意する。
  • 仕事を確実に紹介するという説明を受けたときは、報酬、業務を行う場所や時間など業務条件を書面で確認し、十分に納得したうえで契約する。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

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