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若者が遭いやすいトラブル の巻

  • [2012年2月23日]
  • ID:1548

事例1

 出会い系サイトで知り合った女性と会ったとき、彼女の誘いでジュエリーショップへ行きました。その場で、彼女がデザインしたというブレスレットを勧められ、嫌われるのがイヤで断れず購入しましたが、高額で支払が困難です。購入後、彼女とは連絡が取れません。

事例2

 大学の先輩に誘われてビジネス説明会に出向きました。会員になって商品を販売し更に新規会員を組織に紹介すれば「高額な収入が見込める、絶対に儲かるネットワークビジネス」という話を信じて契約しましたが、商品も売れず、新規会員も無く、在庫を抱え借金が残りました。

アドバイス

 事例1は、異性に嫌われたくない心理を利用し商品を売りつける、通称「デート商法」(アポイントメントセールスの一種)と呼ばれ、不意打ち性のある販売方法であることから訪問販売のひとつとして特定商取引法で規制されています。この場合、契約書面を受取った日を含め8日間ならばクーリング・オフの対象となり、無条件で契約解除ができます。

 事例2は、「マルチ商法」と言われ、ねずみ算式に人を勧誘し、会員を組織に紹介した際にマージンが得られるようになっています。マルチ商法は通常最初に大量の商品を買わなければならないので、商品が売れず在庫を抱え借金返済が困難になって初めて相談に来るケースがほとんどです。マルチ商法は、契約書面を受け取った日を含め20日間のクーリング・オフが認められています。

 たとえクリーング・オフ期間が過ぎてしまっても、いつでも中途解約ができます。入会して1年未満の消費者が退会する場合は、引渡を受けてから90日未満の未使用品を最大1割の負担で返品できます。

 特定商取引法では、「販売を目的とし勧誘するときは、勧誘が販売目的であることを最初に明示する」ことが義務づけられ、販売目的を隠して一般の人が出入りしない場所へ誘い込んで勧誘することを禁止していますが、依然としてこういうケースが見られます。

 20歳になると親権者の同意を必要とせず契約できることから、契約経験のなかった新成人は常にターゲットになりやすいと言えます。

 何事も早めの相談が解決への第一歩です。消費生活センターをご利用ください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

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