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「若者のマルチ商法トラブル(その1)」の巻き

  • [2012年2月23日]
  • ID:1550

事例

 大学の先輩から「儲かるネットワークビジネスがある」と話があった。人を紹介するだけで手数料が入る、月に数十万円稼ぐ人もいるという。ビジネスをはじめるには健康食品を買わなければならないが、何人か紹介すれば元が取れるらしい。信用して大丈夫か。

アドバイス

 商品を買って組織に加入し、自分が誘った人が組織に加入すると手数料が得られる、この商法は連鎖販売取引(マルチ商法)として特定商取引法で規制されています。マルチ商法では、勧誘に行き詰まり収入がなく、購入した商品の支払いが残るというトラブルが目立ちます。友人関係を壊すことにもなりかねません。簡単に稼げるビジネスはありません。うまい話には注意が必要です。

契約したけど、解約したい・・・ときは

  • 契約してしまっても、契約書面を受け取った日から20日間はクーリング・オフによる契約の解除ができます。クーリング・オフは書面(はがき可)で行います。お金を支払っていたとしても全額返金されます。
  • たとえクーリング・オフ期間を過ぎてしまっても、中途解約ができます。この場合、次の要件を満たせば、商品の返品ができます。
    ・入会後1年経っていない
    ・引渡しを受けてから90日を経過してない商品で、未使用、再販売していない
    返品の際、消費者が負担する額は、商品販売契約額の1割以内となっています。
  • あるいは、勧誘のときに嘘の説明を受け、その内容が事実と思って契約した場合や、わざと事実を告げられず、その事実がなかったと思って契約した場合は契約を取り消すことができます。
  • 未成年者が、法定代理人(親権者)の同意なく契約したものであれば、未成年者本人または法定代理人から取消すことができます。

※マルチ商法でトラブルになったときは、消費生活センターへご相談ください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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