テレビショッピングでは商品の特徴が強調され、その反面、商品使用上の制限などのデメリットや返品の有無については表示されるもののすぐ消えてしまい、消費者に正確に伝わらず、トラブルになることが多いようです。
テレビ通販でネックレスを購入した。少し時間が経ってやはり不要なので解約したいと思い連絡したが、解約できないといわれた。クーリング・オフできないのか。
テレビショッピングは通信販売に当たるため、クーリング・オフ制度はありません。クーリング・オフは、不意打ち的な勧誘によって購入の意思がはっきりしないまま契約してしまった消費者を保護する制度です。通信販売では、消費者が番組やカタログを見て購入を判断し、申込は消費者の意思によるものなので、クーリング・オフ制度がないのです。そのため、契約すると、返品や解約は事業者の設けたルールによることになります。ルールによっては、返品できないこともあります。(※)
※平成21年12月以降「返品の特約を表示していない場合は、消費者は、商品引渡し日から8日間は送料負担のうえ返品できる」ことになりました。
国民生活センター報道発表資料
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