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販売目的を隠して近づくセールス の巻

  • [2012年2月23日]
  • ID:1544

事例1 キャッチセールス

 街で「アンケートに答えると美容モニターになれ、無料でカウンセリングを受けられられる」と声をかけられてモニターになりました。
 カウンセリング中「あなたの肌は状態が悪くこのまま放っておくと大変なことになる」と化粧品と健康食品の購入をすすめられ契約しましたが、2ヶ月経っても効果がないので解約したいのですが。
〔Aさん 女性〕

事例2 アポイントメントセールス

 自宅に「旅行に安く行け、さまざまな特典が付く会員にならないか」と電話があり、旅行に興味があったので会うことにしました。話を聞き契約することに。
 すると、会員権契約だとクレジット与信が通らないから、DVDデッキを買ったことにするよう言われました。言われるまま契約書にサインし捺印しました。
 手元の契約書にはDVDデッキ1台となっています。大丈夫でしょうか?
〔Bさん 男性〕

アドバイス

 両ケースとも不意打ち性のある勧誘で訪問販売に含まれ、特定商取引法で規制されています。訪問販売の場合、原則すべての商品は契約書面を受け取った日から8日間のクーリング・オフが認められています。クーリング・オフは無条件で契約解除できる消費者の権利です。

 Aさんの場合、8日間のクーリング・オフ期間を過ぎているので、一方的にやめることはできませんが、契約者と販売業者の話し合いにより合意に達した場合は中途解約できます。その場合、通常違約金が発生します。

 自主交渉で合意に至らないときは、相談員があっせん交渉を行っています。

 Bさんの場合、書面でDVDデッキの契約をしたことになっているので、業者は単なる商品の販売が目的であった可能性があります。

 8日間のクーリング・オフが認められていますので、契約解除の通知を販売店と信販会社へ書面で出しましょう。

 いずれの場合も、センターへ相談ください。
 契約の知識や経験のない若者が狙われるケースが多く発生しています。
 新生活をスタートさせたみなさん、くれぐれもご注意ください。

豆ポイント

 特定商取引法が改正され、平成21年12月1日以降に訪問販売、電話勧誘販売で契約した場合、原則すべての商品、役務(サービス)について8日間のクーリング・オフができるようになりました。
 ただし適用除外となるものがありますのでご注意ください。

  • 乗用自動車、葬儀サービス、化粧品や健康食品(使用や消費した場合)、現金取引で3000円に満たないもの、など

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

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