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未成年者の契約 の巻

  • [2012年2月23日]
  • ID:1545

 契約知識や経験の乏しい若者のトラブルが後を絶ちません。特に未成年者は、一般に成年者と比べて判断能力が未熟なため、一人で契約締結の判断をすると思わぬ不利益を被る危険があります。

 そのため民法では未成年者(注)を保護するために「未成年者が親権者の同意を得ないで契約した場合、その契約は後で取り消すことができる」としています。未成年者が親権者の同意を得ず、単独でした契約の取消しは、親権者のほか未成年者自身でもできます。取消しの意思表示は、形式を問いませんので口頭でも有効ですが、書面で通知を出したほうが確実でしょう。

 契約の取消しをすると、その契約は最初から無効であったものとされ、代金の支払い義務がなくなります。商品を返品し、支払った代金は返還してもらいます。商品を使用・消費していても、現に商品や利益が残っている範囲で返還すれば足ります。

例1) 未成年者が書籍を購入して、その書籍に書込みをしてしまったときは、書込みをした書籍をそのまま返品すれば足ります。
例2) 未成年者が健康食品や化粧品を購入して、服用・使用した場合でも残っているものを返品すれば足ります。
例3) 未成年者が購入した商品を紛失してしまった場合、代金相当額を返還する必要はありません。

ただし、次の場合は未成年者取消しができません。

(イ)親権者の同意を得て行った契約。
(ロ)親権者から自由に使える小遣いとして渡された金額の範囲でした契約。
(未成年者の年齢や収入、生活状況などからケースごとに判断されます。クレッジト契約の場合は、支払月額でなく、契約総額が小遣いの範囲であるかが判断基準になります。)
(ハ)親権者から営業(自営業)を許可されて営業に関する契約をした場合。

 また、故意に自分が成年であると年齢を偽ったり、親権者の同意があると偽って契約した場合は未成年者取消権が認められません。

 近年大学生の間でトラブルが発生しているマルチ商法が上記(ハ)の営業に該当するかは明確にされていませんが、未成年者が被害に遭うことを考えると、親権者としては未成年者が契約する際、許可や同意を与えないことが重要です。

 契約は法律行為です。契約をすれば、相手に対して義務を負い、義務を守らない場合はペナルティが課されます。契約は良く考えて慎重に行ってください。

(注)20歳未満であっても、婚姻している、または結婚したことがある場合は成人とみなされます。

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富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

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