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    富里市における道路占用

    • [更新日:]
    • ID:1723

    富里市における道路占用

    道路の占用とは、道路に一定の工作物、物件または施設(これを「占用物件」といいます。)を設け、継続して道路を使用することをいいます(道路法第32条)。

    例えば、合併浄化槽で浄化後の排水管の市道における側溝接続や、水道、下水、ガス管等の埋設、電柱等の道路用地内への設置等は、この道路占用申請が必要となります。

    そして富里市内における道路法第32条による道路占用について、本市独自の規定等があります。道路法については、一般的に法律として周知されているものですが、その中に表現されていない許可基準の細部については、市町村独自の判断で決定されている部分が多く、申請者の計画されているものが必ずしも本市の許可基準を満たしているとは限らず、場合によっては許可物件として認められない場合があります。

    事業者におかれましては定められている基準と手続きを正しく理解して自らの計画が基準を満たしているかを考え、調査、設計、申請書の作成等を行ってください。

    お問い合わせ

    富里市役所都市建設部建設課

    電話: (管理班) 0476-93-5747 (建設用地班) 0476-93-5748 ファクス: 0476-93-5153

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