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道路占用の判断基準

  • [2019年5月20日]
  • ID:1731

三つの要件

道路管理者(市長)は、次の三つの要件を満たしている場合に限り、その占用を許可することができます。

  1. 道路の占用にかかる物件が、法または法施行令に掲げる占用物件に該当していること。
  2. 道路の占用が、道路の敷地外に余地が無くやむを得ないものであること。
  3. 道路の場所、構造等が、政令で定める基準に適合している。

事前調査について

道路境界・他の占用物件の位置は充分把握していることはもちろん、申請する占用物件が与える影響についても充分に調査を行ってください。

特に道路境界については、いまだに幅員の未確定な路線や部分が存在しているのが現状です。本市では「市道整備」に伴う場合は、市自ら境界査定を実施していますが、その他の未確定部分については、原因者(占用に伴う場合は申請者)が中心となって境界査定を実施していただいています。

道路側溝への排水管の接続の場合、接続する側溝の流末が確保されているかどうかについては必ず確認してください。
側溝が実在しても流末が確保されているとは限りません。申請後には市で確認いたしますが流末が民有地に流れている場合等の問題がありますと許可は出せなくなりますので注意してください。

雑排水の放流について

道路側溝は路面の雨水排水処理のために設置されているものであるため、安易に接続を認められるものではありませんが、特に流末の確保の難しい地区についてはやむを得ないと認められる場合について、下記のとおり対応しています。

千葉県土木部発行の「道路管理事務の手引き(通達通知集)平成10年改訂版」中の「し尿浄化槽の設置に伴う道路側溝への放流について(昭和54年4月16日 道維第34号 各土木事務所長あて 土木部長通達)」の「1.放流を認める場合の前提条件」中の(3)を「建築用の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)(昭和44年建設省告示第3184号)に基づく処理対象人員が10人槽までの合併浄化槽であること。」に「3.付すべき許可条件」中の(5)の「土木事務所」を「市」に読み替え、また「道路占用の事務処理について(昭和58年1月11日 道維第336号 各土木事務所長あて 土木部長通達)」の「5.家庭雑排水の道路側溝への放流について」の中の「一方、個人住宅の雑排水について、し尿浄化槽(合併式)で浄化させるということも非常に困難な現状であるので、今後は一定範囲内で道路管理上必要な措置を講じさせた雑排水(民有地に簡易ろ過施設を設置して浄化したもの)に限り、」を「一方、個人住宅の雑排水について、し尿浄化槽(合併式)で浄化したものに限り、」に読み替えこれを本市の基準とします。

占用物件の横断禁止

公共工事(水道・下水道)または公衆の用に供するガス管・電気ケーブル・電話ケーブル等については道路の横断を認めていますが、浄化槽の排水管接続等のために横断して道路反対側の側溝に接続するなどは道路管理上支障があるため許可できません。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部建設課

電話: (管理班) 0476-93-5747 (建設用地班) 0476-93-5748

ファクス: 0476-93-5153

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