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公益事業のための占用

  • [2019年5月20日]
  • ID:1751

公益事業のための占用の範囲

 公益事業のための占用は、水道法、工業用水道事業法、下水道法、鉄道事業法若しくは全国新幹線鉄道整備法、ガス事業法、電気事業法または電気通信事業法の規定に基づき、水管、下水道管、地方鉄道、ガス管、電柱または電線を設置する場合に限られています。したがって、水道管であっても、水道法に基づかない自家用のものはこの公益事業に含まれません。

公益事業のための占用の特例

水道、電気、ガス事業等のための道路の占用、すなわち、いわゆる公益事業のための占用については、その特性(大量性、公益性)から2つの特例が設けられています(道路法第36条)。

  1. 公益事業のための占用が大量であり、かつ、道路交通及び構造に重大な支障を及ぼすものであることにかんがみ、工事の調整を図るため、工事計画書の提出を義務づけられています。水道、電気、ガス等の公益事業のために必要となる道路占用のための工事については、工事実施の1ヶ月前までに、道路管理者に工事計画書を提出しなければなりません。
    ただし、災害復旧工事及び軽易な工事(各戸引込管で道路を占用する部分の延長が20メートル以内のもの)については、その性質上計画書の提出を要しません。
  2. 事業者の公益性にかんがみ、当該占用が道路法施行令で規定する許可基準に適合する限り、道路管理者が許可を行わなければならないものとしていることです。
    ただし、政令で定める基準には、「道路の敷地外に、当該場所に代る適当な場所がなく、公益上やむを得ない場所であること」(道路法施行令第11条・第12条)という要件が含まれていますので、工事計画書に基づく占用であっても、許可されるとは限りません。また、道路法第37条の規定などの制約があります。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部建設課

電話: (管理班) 0476-93-5747 (建設用地班) 0476-93-5748

ファクス: 0476-93-5153

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