占用物件とは?
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占用物件とは?
旧道路法では、道路の占用物件について「一般概括主義」をとり、道路の占用をすることのできる物件を限定していませんでした。これに対して、現行法は一定の列挙された物件以外ものは、占用物件として認められていません。

占用物件の内容

1.電柱、電圧、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
「これらに類する工作物」としては、一般的には、路上に設置される公共性のある柱類、ボックス類、塔類が含まれます。例えば、警察官派出所、公衆便所、消火栓、石碑、フラワーボックス、ベンチ、バス待合所等があります。

2.水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
マンホール、洞道等これらの物件の設置管理に必要な附帯施設も含まれます。「これらに類する工作物」としては、石油パイプライン、熱供給事業法による熱供給管等があります。

3.鉄道、軌道その他これらに類する施設
これらの施設の設置場所は、路面、地上または地下のいかんを問いません。線路、停車場はもちろん、架線柱、停留所の標識等、これらの施設と一体をなすものは、すべて含まれます。「これらに類する工作物」としては、新交通システム、モノレール等があります。

4.歩廊、雪よけその他これらに類する施設
日よけ、アーケード等はこれに含まれます。

5.地下街、地下室、通路その他これらに類する施設
「地下室」に類する施設としては、地下駐車場、地下広場等があります。「通路」は、地下通路に限らず、路上通路、高架道路の路面下の通路、上空通路、等も含まれます。

6.露店、商品置場その他これらに類する施設
屋台店、空ビン置場等が代表的なものです。いずれも臨時的に設置されるもので、土地に定着せず、簡単に取り払えるものに限られます。

7.政令物件
この他、政令で次のものが定められています。(道路法施行令第7条)
- 看板、標識、旗ざお、パーキングメーター、幕及びアーチ
- 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用材料
- 土石、竹木、瓦その他の工事用材料
- 防火地域において、既設建築物を除去して耐火建築物を建築する場合において当該耐火建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物
- 市街地再開発事業の施行区域内の建築物に居住する者で施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設
- トンネルの上または高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設
- 都市計画法による高度地区内の高速自動車国道または自動車専用道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設及び自動車駐車場
- 高速自動車国道または自動車専用道路の連結路付属地に設ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設で、これらの道路の通行者の利便の増進に資するもの
- 高速自動車国道または自動車専用道路に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所

占用物件の点検、補修等について
市道の掘削を伴う占用物件の点検・補修等を行う場合は道路掘削許可申請が必要となります。
道路掘削許可申請様式
道路掘削許可申請書(ファイル名:kussaku_kyokasinsei.doc サイズ:30.00KB)
道路掘削許可申請書(ファイル名:kussaku_kyokasinsei.pdf サイズ:62.04KB)
道路掘削許可申請書(記入例)(ファイル名:kussaku_kinyuurei.pdf サイズ:82.01KB)
道路掘削工事着工届(ファイル名:kussaku_tyakkou.doc サイズ:27.50KB)
道路掘削工事着工届(ファイル名:kussaku_tyakkou.pdf サイズ:59.36KB)
道路掘削工事完了届(ファイル名:kussaku_kanryou.doc サイズ:27.50KB)
道路掘削工事完了届(ファイル名:kussaku_kanryou.pdf サイズ:60.52KB)
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