旧道路法では、道路の占用物件について「一般概括主義」をとり、道路の占用をすることのできる物件を限定していませんでした。これに対して、現行法は一定の列挙された物件以外ものは、占用物件として認められていません。
「これらに類する工作物」としては、一般的には、路上に設置される公共性のある柱類、ボックス類、塔類が含まれます。例えば、警察官派出所、公衆便所、消火栓、石碑、フラワーボックス、ベンチ、バス待合所等があります。
マンホール、洞道等これらの物件の設置管理に必要な附帯施設も含まれます。「これらに類する工作物」としては、石油パイプライン、熱供給事業法による熱供給管等があります。
これらの施設の設置場所は、路面、地上または地下のいかんを問いません。線路、停車場はもちろん、架線柱、停留所の標識等、これらの施設と一体をなすものは、すべて含まれます。「これらに類する工作物」としては、新交通システム、モノレール等があります。
日よけ、アーケード等はこれに含まれます。
「地下室」に類する施設としては、地下駐車場、地下広場等があります。「通路」は、地下通路に限らず、路上通路、高架道路の路面下の通路、上空通路、等も含まれます。
屋台店、空ビン置場等が代表的なものです。いずれも臨時的に設置されるもので、土地に定着せず、簡単に取り払えるものに限られます。
この他、政令で次のものが定められています。(道路法施行令第7条)
市道の掘削を伴う占用物件の点検・補修等を行う場合は道路掘削許可申請が必要となります。
道路掘削許可申請様式
富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部建設課
電話: (管理班) 0476-93-5747 (建設用地班) 0476-93-5748
ファクス: 0476-93-5153
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