占用の継続・変更・廃止
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占用の継続
許可の期間が満了した後、再び同一の占用を継続しようとする場合は、新たに許可を受けなければなりません。
期間更新の手続きは、当初の許可手続と同様です(道路法32条第3項)。

占用の変更
占用の目的、期間、場所等申請事項を変更しようとするときは、道路管理者の許可を得なければなりません(道路法32条第3項)。ただし、占用物件の構造の変更であって重量の著しい増加を伴わないもの及び道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのない物件の占用物件に対する添加であって、当該占用者が当該占用の目的に附随して行うものについては、道路管理者の許可は必要ありません(道路法施行令第8条)。

占用の廃止
占用をやめる場合、占用物を撤去し占用する以前の状態に戻し、道路占用の廃止届(※)を道路管理者に提出しなければなりません。
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