公益事業のための占用は、水道法、工業用水道事業法、下水道法、鉄道事業法若しくは全国新幹線鉄道整備法、ガス事業法、電気事業法または電気通信事業法の規定に基づき、水管、下水道管、地方鉄道、ガス管、電柱または電線を設置する場合に限られています。したがって、水道管であっても、水道法に基づかない自家用のものはこの公益事業に含まれません。
水道、電気、ガス事業等のための道路の占用、すなわち、いわゆる公益事業のための占用については、その特性(大量性、公益性)から2つの特例が設けられています(道路法第36条)。
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