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戸籍の届出に関すること

  • [2024年3月1日]
  • ID:1039

戸籍の届出に関すること

富里市では、婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届について虚偽の届出を未然防止するため、本人確認を行っています。
届出の際に、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写真の貼付された官公署発行の身分証明書をお持ちください。(マイナンバーカードをお持ちの方で、届出により氏名等に変更がある場合は、別途手続きが必要ですのでカードをお持ちください)
なお、上記の身分証明書をお持ちでない方も届出はできますので、お届けされる戸籍窓口にご相談ください。

出生や死亡等の戸籍に関する届出は、手続きに必要なものを確認して速やかに届け出るようにしましょう。

戸籍届出一覧
届出の種類届出期間届出人届出先届出に必要なもの
出生届生まれた日から14日以内父・母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師、法定代理人・父母の本籍地
・届出人の所在地
・出生地
・出生証明書(医師等が証明したもの)
・母子健康手帳
※命名は常用漢字及び人名用漢字、片仮名、平仮名の範囲内
死亡届死亡の事実を知った日から7日以内同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人の順(同居の親族以外の親族も届出できます)・死亡者の本籍地
・届出人の所在地
・死亡地

・死亡診断書または死体検案書(医師が証明したもの)
※以下のものは届出時または後日、手続きをしてください。
・国民健康保険に加入している方は保険証
・国民年金の加入者または受給者は年金手帳または年金証書
・後期高齢者医療被保険者証
・介護保険被保険証・障害者手帳及び療育手帳をお持ちの方はそれぞれの手帳
・印鑑登録をしている方は印鑑登録カード
・八富成田斎場のご案内

婚姻届届出をすることにより法律上の効力が生じます夫・妻・夫または妻の所在地
・夫または妻の本籍地
・国民健康保険に加入している方は保険証
・国民年金の加入者または受給者は年金手帳
離婚届届出をすることにより法律上の効力が生じます
※裁判離婚の場合は調停成立、審判確定・判決確定の日から10日以内
夫・妻
※裁判離婚の場合は申立人
・夫婦の本籍地
・夫婦の所在地
(協議離婚)
・国民健康保険に加入している方は保険証
・国民年金の加入者または受給者は年金手帳
(裁判離婚)
・裁判の謄本及び確定証明書
・国民健康保険に加入している方は保険証
入籍届届出をすることにより法律上の効力が生じます入籍する人
※15歳未満のときは親権者または後見人等法定代理人
・入籍する人の本籍地
・届出人の所在地
・家庭裁判所の許可書の謄本
転籍届届出をすることにより法律上の効力が生じます戸籍の筆頭者及びその配偶者・届出人の本籍地
・届出人の所在地
・届出人の転籍地

養子縁組届届出をすることにより法律上の効力が生じます養親及び養子または代諾権者(法定代理人)・養親または養子の本籍地
・養親または養子の所在地・届出人の所在地

養子離縁届届出をすることにより法律上の効力が生じます養親及び養子または離縁協議者(法定代理人)・養親または養子の本籍地
・養親または養子の所在地

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部市民課

電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050

ファクス: 0476-92-8989

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