富里市では、婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届について虚偽の届出を未然防止するため、本人確認を行っています。
届出の際に、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写真の貼付された官公署発行の身分証明書をお持ちください。(マイナンバーカードをお持ちの方で、届出により氏名等に変更がある場合は、別途手続きが必要ですのでカードをお持ちください)
なお、上記の身分証明書をお持ちでない方も届出はできますので、お届けされる戸籍窓口にご相談ください。
出生や死亡等の戸籍に関する届出は、手続きに必要なものを確認して速やかに届け出るようにしましょう。
届出の種類 | 届出期間 | 届出人 | 届出先 | 届出に必要なもの |
---|---|---|---|---|
出生届 | 生まれた日から14日以内 | 父・母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師、法定代理人 | ・父母の本籍地 ・届出人の所在地 ・出生地 | ・出生証明書(医師等が証明したもの) ・母子健康手帳・届出人の印鑑 ※命名は常用漢字及び人名用漢字、片仮名、平仮名の範囲内 |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人の順(同居の親族以外の親族も届出できます) | ・死亡者の本籍地 ・届出人の所在地 ・死亡地 | ・死亡診断書または死体検案書(医師が証明したもの) |
婚姻届 | 届出をすることにより法律上の効力が生じます | 夫・妻 | ・夫または妻の所在地 ・夫または妻の本籍地 | ・夫婦双方の印鑑 ・富里市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(謄本)または戸籍個人事項証明書(抄本) ・夫または妻になる方が未成年の場合は父母の同意書が必要になります。 ・国民健康保険に加入している方は保険証 ・国民年金の加入者または受給者は年金手帳 |
離婚届 | 届出をすることにより法律上の効力が生じます ※裁判離婚の場合は調停成立、審判確定・判決確定の日から10日以内 | 夫・妻 ※裁判離婚の場合は申立人 | ・夫婦の本籍地 ・夫婦の所在地 | ・夫婦双方の印鑑 (協議離婚) ・富里市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(謄本) ・国民健康保険に加入している方は保険証 ・国民年金の加入者または受給者は年金手帳 (裁判離婚) ・裁判の謄本及び確定証明書 ・富里市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(謄本) ・国民健康保険に加入している方は保険証 |
入籍届 | 届出をすることにより法律上の効力が生じます | 入籍する人 ※15歳未満のときは親権者または後見人等法定代理人 | ・入籍する人の本籍地 ・届出人の所在地 | ・届出人の印鑑 ・富里市に本籍及び入籍する戸籍がないときは戸籍全部事項証明書(謄本) ・家庭裁判所の許可書の謄本 |
転籍届 | 届出をすることにより法律上の効力が生じます | 戸籍の筆頭者及びその配偶者 | ・届出人の本籍地 ・届出人の所在地 ・届出人の転籍地 | ・戸籍の筆頭者と配偶者の印鑑 ・他市町村に転籍する場合は戸籍全部事項証明書(謄本) |
養子縁組届 | 届出をすることにより法律上の効力が生じます | 養親及び養子または代諾権者(法定代理人) | ・養親または養子の本籍地 ・養親または養子の所在地・届出人の所在地 | ・養親と養子(代諾権者)の双方の印鑑 ・富里市に本籍地がない場合は戸籍全部事項証明書(謄本) |
養子離縁届 | 届出をすることにより法律上の効力が生じます | 養親及び養子または離縁協議者(法定代理人) | ・養親または養子の本籍地 ・養親または養子の所在地 | ・養親と養子(協議者)の双方の印鑑 ・富里市に本籍地がない場合は戸籍全部事項証明書(謄本) |
富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部市民課
電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!