婚姻届
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婚姻届を届け出るには
- 結婚をするときは、婚姻届を届け出てください。

届出期間
- 届出によって効力を生ずるので、届出期間はありません。随時届け出てください。

届出地
- 夫または妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場

届出人
- 夫および妻
- 夫および妻それぞれの署名があれば、届出書を持参する人は、どちらか一方でもかまいません。

届け出に必要なもの
- 婚姻届(届出人の署名および成年者の証人2人の署名があるもの)
- 届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 外国人と結婚するときや外国の方式ですでに婚姻したときは、更に下記の添付書類が必要となります。
- 届書の記入方法など、届出について不明な点がある場合は、事前に問い合わせてください。
- 届書の記入には、消せるインクを使用したボールペンは使用しないでください。

外国人の方との婚姻

日本で最初に婚姻する場合
- 各国大使館より婚姻要件具備証明書および日本語の訳文
- 本国より出生証明書および日本語の訳文
- 本国より国籍証明書および日本語の訳文(有効期限内のパスポートでも可)

海外で既に婚姻した場合
- 本国発行の婚姻証明書および日本語の訳文
- 本国より出生証明書および日本語の訳文
- 本国より国籍証明書および日本語の訳文(有効期限内のパスポートでも可)
※訳文の最後に訳者の住所、氏名(自署)を記入してください。訳者は届出人本人でも結構です。
外国人の方との婚姻に必要な書類につきましては、国籍により形式・内容等が異なりますので、市民課戸籍班までご相談ください。

受付窓口
- 市民課(市役所本庁)・日吉台出張所の窓口で、平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分です。
- 土曜日・日曜日・祝日および時間外の届出の提出もできます。(市役所本庁のみ) お預かりした後、内容の審査やその他手続きは翌開庁日です。日中ご連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。
- 婚姻届では、住所の異動(転入・転出)などはできません。別途、平日の時間内に住民異動届を届け出てください。
- 婚姻届に伴い、国民健康保険や国民年金の手続きがある人は、市役所本庁のそれぞれの担当課へ回っていただきますので、時間に余裕をもってお越しください。
- 婚姻届受理証明書は、届出を提出した市区町村役場にて発行されます。富里市では発行までに少しお時間をいただいております。料金は350円です。
お問い合わせ
富里市役所総務部市民課
電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050 ファクス: 0476-92-8989
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