離婚届
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離婚届を届け出るには
夫婦が協議による離婚をするとき、離婚の裁判が確定したとき、または調停が成立したときは、離婚届を提出してください。
(注釈)婚姻の際に氏が変わった人は、離婚により元の氏に戻りますが、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたいときは、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
(注釈)離婚の際に未成年の子がいる場合、子の親権を決めてください。ただし、夫婦が離婚しても、子の戸籍に変動はありません。
届出期間
- 夫婦の協議による離婚の場合は、届出によって効力を生じるので、届出期間はありません。
- 裁判所による調停、審判、判決、和解、認諾離婚の場合は、調停・和解・認諾成立もしくは審判・判決確定の日を含めて10日以内に受付窓口まで届け出てください。
届出地
夫婦の本籍地、夫または妻の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
届出人
- 夫および妻
- 裁判による離婚の場合は、申立人
届け出に必要なもの
- 離婚届(届出人の署名および成年者の証人2名の署名があるもの) ※裁判による離婚の場合は、証人は不要です。
- 調停離婚の場合は、調停調書の謄本、審判・判決離婚の場合は、審判・判決書の謄本と確定証明書、和解・認諾離婚の場合は、和解・認諾調書の謄本
- 届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 届書の記入方法など、届出について不明な点がある場合は、事前に問い合わせてください。
- 届書の記入には、消せるインクを使用したボールペンは使用しないでください。
受付窓口
- 市民課(市役所本庁)・日吉台出張所の窓口で、平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分です。
- 土曜日・日曜日・祝日および時間外の届出の提出もできます。(市役所本庁のみ) お預かりした後、内容の審査やその他の手続きは翌開庁日です。日中ご連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。
- 離婚届では、住所の異動(転出・転居・世帯分離)などはできません。別途、平日の時間内に住民異動届を届け出てください。
- 離婚届に伴い、国民健康保険や児童手当などの手続きがある人は、市役所本庁のそれぞれの担当課へ回っていただきますので、時間に余裕をもって来庁してください。
面会交流・養育費の取り決め
- 面会交流とは、お父さんやお母さんと離れて暮らしている子どもと、そのお父さんやお母さんとが定期的に、継続的に交流することをいいます。
- 両親の離婚を乗り越え、子どもが健やかに成長していけるよう、離婚するときに、子どもの利益を最も優先して面会交流の方法や時期、回数などをあらかじめ取り決めましょう。
- 面会交流の取り決めは、書面に残しておくようにしましょう。また、父母で話し合いができないときは家庭裁判所に調停または審判を申し立てることができます。
- 子どもの養育に関する合意書について法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。
- 「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省ホームページ)
離婚届の様式が変わります(令和8年4月1日から)
令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。これに伴い、離婚届の様式が変更となります。
未成年の子がいる場合
未成年の子がいる方が離婚届を提出する際は、できるだけ改正後(共同親権の記載があるもの)の新様式を使用し届出をしてください。
未成年の子がいる方で、令和8年4月1日以降に旧様式(共同親権の記載がないもの)で届出することも可能ですが、「別紙」に記入のうえ離婚届と一緒に届出をしてください。
(注釈)協議離婚の場合は、新様式で届出する場合でも旧様式に「別紙」を添付して届出する場合でも、「親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した。」欄について、夫婦ともにチェックを記載してください。
また、「別紙」を使用し旧様式で届出する場合、旧様式の届書及び「別紙」それぞれ夫婦の署名が必要となりますので、ご注意ください。
未成年の子がいる方で旧様式(共同親権の記載がないもの)で届出する方の「別紙」
未成年の子がいない場合
未成年の子がいない場合は、令和8年4月1日以降も旧様式でも届出できます。
お問い合わせ
富里市役所総務部市民課
電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050 ファクス: 0476-92-8989
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