死亡の事実を知ったときは、死亡届を届け出てください。
※「死体埋火葬許可証」を交付しますので、あらかじめ火葬場の予約を済ませてから届け出てください。
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人。
※届出人の署名・押印があれば、届出書を持参する人は、業者の人などでもかまいません。
※届書の記入方法など、届出について不明な点がある場合は、事前に問い合わせてください。
※届書の記入には、消せるインクを使用したボールペンは使用しないでください。
死亡届の届出があると、同時に「死体埋火葬許可証」を交付します。
不動産の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
法務局をはじめ関係機関における各種相談手続きは「法定相続情報証明制度」が便利です。
詳しくは法務局の窓口に問い合わせてください。
富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部市民課
電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!