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    死亡届

    • [更新日:]
    • ID:5780

    死亡届を届け出るには

    • 死亡の事実を知ったときは、死亡届を届け出てください。
    • 死亡届受理後、「死体埋火葬許可証」を交付しますので、あらかじめ火葬場の予約を済ませてから届け出てください。

    届出期間

    • 死亡の事実を知った日から数え始めて、7日以内(7日目が休日の場合は休日の明けた日)です。

    届出地

    • 死亡者の本籍地、死亡地、または届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場

    届出人

    • 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人。
      ※届出人の署名があれば、届出書を持参する人は、業者の人などでもかまいません。

    届け出に必要なもの

    1. 死亡届(届出人の署名があるもの)・死亡診断書または死体検案書(医師等が証明したもの)

    ご注意ください

    • 届書の記入方法など、届出について不明な点がある場合は、事前に問い合わせてください。
    • 届書の記入には、消せるインクを使用したボールペンは使用しないでください。

    受付窓口

    • 市民課(市役所本庁)・日吉台出張所の窓口で、平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分です。

    死体火葬許可証の交付

    死亡届の届出があると、同時に「死体埋火葬許可証」を交付します。

    • 土曜日・日曜日の開庁日、および休日の午前8時30分から午後5時15分までは、市役所本庁の当番職員が「死体埋火葬許可証」を交付しますが、休日の明けた日に届出書を審査した後、交付した「死体埋火葬許可証」を差し替えることがありますので、あらかじめご了承ください。
    • 午後5時15分以降、市役所本庁・警備室の警備員は「死体埋火葬許可証」を交付することができませんので、翌日(開庁日)の8時30分以降に来庁してください。

    相続手続きをされる方へ

    不動産の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。

    法務局をはじめ関係機関における各種相談手続きは「法定相続情報証明制度」が便利です。

    詳しくは法務局の窓口に問い合わせてください。

    「法定相続情報証明制度」について(千葉地方法務局ホームページ)

    お問い合わせ

    富里市役所総務部市民課

    電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050 ファクス: 0476-92-8989

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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