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    転籍届

    • [更新日:]
    • ID:5811

    転籍届を届け出るには

    本籍地を変更するときは、転籍届を届け出てください。

    ※住所地を変更しても、転籍届を届け出しないと本籍地は変更されません。

    ※筆頭者および配偶者のいずれもが除籍になっている場合は、転籍届を届け出ることはできません。

    届出期間

    • 届出によって効力を生ずるので、届出期間はありません。随時届け出てください。

    届出地

    • 届出人の本籍地、転籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場

    届出人

    • 筆頭者および配偶者
    • 筆頭者および配偶者それぞれの署名があれば、届出書を持参する人は、どちらか一方でかまいません。

    届出に必要なもの

    1. 転籍届(届出人の署名があるもの)

    • 届書の記入方法など、届出について不明な点がある場合は、事前に問い合わせてください。
    • 届書の記入には、消せるインクを使用したボールペンは使用しないでください。

    受付窓口

    • 市民課(市役所本庁)・日吉台出張所の窓口で、平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分です。
    • 土曜日・日曜日・祝日および時間外の届出の提出もできます。(市役所本庁のみ) お預かりした後、内容の審査やその他の手続きは翌開庁日です。日中ご連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。

    お問い合わせ

    富里市役所総務部市民課

    電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050 ファクス: 0476-92-8989

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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