宅地の税額の求め方
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商業地等の宅地
「商業地等の宅地」とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地のうち評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定される土地(宅地比準土地)のことをいいます。
負担水準 | 課税標準額 |
---|---|
70%超 | 新年度の評価額×70% |
60%以上70%以下 | 前年度の課税標準額を据え置き |
60%未満 | 前年度の課税標準額+(新年度の評価額×5%) ※計算結果が新年度の評価額の60%を超えるときは60%の額。20%を下回るときは20%の額。 |

住宅用地
住宅用地は「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に区分され、その区分によって税負担が異なります。詳しくは、「住宅用地に対する課税標準の特例」をご覧ください。
- 小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。 - 一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
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