農地に対する課税
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農地に対する課税
農地は一般農地と市街化区域農地に区分され、それぞれ評価及び課税(税負担の調整措置など)について、異なる仕組みがとられています。
評価方法については地目別の評価方法(添付ファイル(※1))のとおりです。
添付ファイル(※1)
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一般農地
市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。一般農地は、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。

市街化区域農地
市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除いたものです。なお、市街化区域内にある農地であっても、生産緑地地区の指定を受けた農地であれば、一般農地と同様の評価・課税いになります。
一般の市街化区域農地は、一般農地と評価方法は異なりますが、課税については、原則として、評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となります。
なお、富里市は法律で指定する三大都市圏の特定市にあたるため、市街化区域農地は「特定市街化区域内農地」となります。
具体的な税額は、特定市街化区域内農地の税額の求め方(添付ファイル(※2))をご覧ください。
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