120平方メートルの専用住宅で、その敷地面積は220平方メートルです。住宅用地の取扱いはどのようになりますか。
事例の家屋は、専用住宅であり、その床面積の10倍(120平方メートル×10)までを限度として住宅用地とされるので、この場合は、220平方メートル全部が住宅用地となります。
また、住宅用地の面積が200平方メートルを超えていますので、200平方メートルが小規模住宅用地となり、残りの20平方メートルが一般住宅用地となります。
住居戸数が2戸の長屋建の家屋があります。その敷地面積は700平方メートルで、家屋の床面積は220平方メートルです。住宅用地の取扱いはどのようになりますか。
事例の家屋は、専用住宅であり、その床面積の10倍(220平方メートル×10)までを限度として住宅用地とされるので、この場合は、700平方メートル全部が住宅用地となります。
また、住宅用地の面積が200平方メートルを超え、住宅戸数が2戸ですので、400平方メートル分(200平方メートル×2)が小規模住宅用地となり、残りの300平方メートル分(700平方メートル-400平方メートル)が一般住宅用地となります。
店舗部分120平方メートル、居住部分80平方メートルの併用住宅があります。その敷地面積は500平方メートルです。住宅用地の取扱いはどのようになりますか。
事例の家屋は、併用住宅であり、居住部分の割合は、80平方メートル÷200平方メートル(総床面積)によって、4分の1以上2分の1未満の範囲となり、住宅用地の率は0.5で、敷地面積のうち半分にあたる250平方メートルが住宅用地となります。
また、住宅用地の面積が200平方メートルを超えていますので、200平方メートルが小規模住宅用地となり、残りの50平方メートルが一般住宅用地となります。なお、残りの250平方メートルは非住宅用地となります。
住居戸数が4戸のアパートがあります。専用住宅で総床面積は180平方メートルです。その敷地面積は300平方メートルです。住宅用地の特例の範囲はどのようになりますか。
住宅用地の特例は戸数単位で適用されますので、小規模住宅用地特例は4戸分が適用となり、200平方メートル×4戸で800平方メートルまで適用されます。
この場合、敷地面積が300平方メートルですので、敷地のすべてに小規模住宅用地特例が適用されます。
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