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    宅地の税負担の調整措置

    • [更新日:]
    • ID:299

    負担調整措置とは

    固定資産税の評価額に対する税負担が地域や土地によって格差があるのは税の公平の観点から問題があることから、平成9年度の税制改正により、この格差を解消していくための仕組みが導入されました。

    その方法として今年度の評価額と前年度の課税標準額を比較した割合の負担水準を出して、その負担水準に応じて今年度の課税標準額を決めるという方法がとられています。

    宅地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。

    令和6基準年度の負担調整措置

    令和6年度評価替えにおいては、負担水準のばらつきが拡大することが見込まれます。まずは、負担水準を据置ゾーン内に収斂させることに優先的に取り組むべきであり、このような状況を踏まえ、令和6年度から令和8年度までの間、現行の負担調整措置の仕組みが継続されることとなりました。

    負担調整措置(住宅用地の場合)
    負担水準課税標準額税額
    100%超負担調整なし(新年度の評価額×特例率)据置かれる場合と下がる場合があります。
    100%未満前年度の課税標準額+(新年度の評価額×特例率5%)
    ※計算結果が(新年度の評価額×特例率)の20%を下回る時は20%の額。
    上昇します。

    負担水準

    「負担水準」とは、個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求められます。

    負担水準を求める算式の画像

    お問い合わせ

    富里市役所企画財政部課税課

    電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444 ファクス: 0476-93-7810

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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