住宅用地には、家屋の全てが居住用である専用住宅用地と、家屋の一部が居住用である併用住宅用地の二つがあります。
特例措置は、専用住宅用地の場合、家屋の床面積の10倍の面積まで、併用住宅用地の場合、家屋の面積の10倍に一定の率を乗じて得た面積までが適用範囲となります。
賦課期日(1月1日)において、新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは、住宅が建設されつつある土地は、住宅用地とはされません。
ただし、既存建物の建て替えなど、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱います。
また、住宅が災害により滅失した場合で、他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間(長期にわたる避難の指示等が行われた場合には、避難解除後3年間)に限り、住宅用地として取り扱います。
特例措置の対象となる住宅用地の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に住宅用地の率を乗じて求めます。詳しくは、「住宅用地の範囲についての事例」を参考にしてください。
イ 専用住宅
ロ ハ以外の併用住宅
ハ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅
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