ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

住宅用地に対する課税標準の特例

  • [2020年1月10日]
  • ID:294

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

  • 200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます。200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分が対象です。
  • 小規模住宅用地の課税標準額を、価格の6分の1の額とする特例措置があります。(都市計画税の場合は価格の3分の1とする特例措置)

一般住宅用地

  • 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地になります。
  • 一般住宅用地の課税標準額を、価格の3分の1の額とする特例措置があります。(都市計画税の場合は価格の3分の2とする特例措置)

住宅用地の範囲

住宅用地には、家屋の全てが居住用である専用住宅用地と、家屋の一部が居住用である併用住宅用地の二つがあります。
特例措置は、専用住宅用地の場合、家屋の床面積の10倍の面積まで、併用住宅用地の場合、家屋の面積の10倍に一定の率を乗じて得た面積までが適用範囲となります。

賦課期日(1月1日)において、新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは、住宅が建設されつつある土地は、住宅用地とはされません。
ただし、既存建物の建て替えなど、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱います。
また、住宅が災害により滅失した場合で、他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間(長期にわたる避難の指示等が行われた場合には、避難解除後3年間)に限り、住宅用地として取り扱います。

特例措置の対象となる住宅用地の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に住宅用地の率を乗じて求めます。詳しくは、「住宅用地の範囲についての事例」を参考にしてください。

住宅用地の率

 専用住宅

  • 居住部分の割合は全部、住宅用地の率は1.0

 ハ以外の併用住宅

  • 居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満のとき、住宅用地の率は0.5
  • 居住部分の割合が2分の1以上のとき、住宅用地の率は1.0

 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

  • 居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満のとき、住宅用地の率は0.5
  • 居住部分の割合が2分の1以上4分の3未満のとき、住宅用地の率は0.75
  • 居住部分の割合が2分の1以上のとき、住宅用地の率は1.0

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課

電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

ファクス: 0476-93-7810

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム