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宅地・農地以外の土地に対する課税

  • [2019年1月10日]
  • ID:320

宅地・農地以外の土地に対する課税

山林・その他の地目(宅地並み評価のものを除きます。)の原則的な評価方法については、地目別の評価方法(添付ファイル)のとおりです。

添付ファイル

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 課税については、次の1または2のうちいずれか低い額になります。

  1. 今年度の価格(=本来の課税標準額)×税率
  2. (前年度の課税標準額+本来の課税標準額×5%)×税率
    (ただし、2により算定した額が「本来の課税標準額×20%×税率」を下回る場合には、「本来の課税標準額×20%×税率」となります。)

ただし、宅地、農地等のうちに介在する山林及び市街地近郊の山林で、当該山林の近傍の宅地、農地等との評価の均衡上、一般の山林の評価方法によって評価することが適当でないと認められるもの(介在山林)については、当該山林の付近の宅地、農地等の価額に比準してその価額を求めます。

介在山林のうち宅地並みの評価の土地及びその他の地目のうち宅地並み評価の土地については、商業地等の宅地と同様の税負担の調整措置が適用されます。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課

電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

ファクス: 0476-93-7810

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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