添付ファイル(※1)
市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除いたものです。なお、市街化区域内にある農地であっても、生産緑地地区の指定を受けた農地であれば、一般農地と同様の評価・課税いになります。
一般の市街化区域農地は、一般農地と評価方法は異なりますが、課税については、原則として、評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となります。
なお、富里市は法律で指定する三大都市圏の特定市にあたるため、市街化区域農地は「特定市街化区域内農地」となります。
具体的な税額は、特定市街化区域内農地の税額の求め方(添付ファイル(※2))をご覧ください。
富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課
電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444
ファクス: 0476-93-7810
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