負担水準 | 課税標準額 |
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70%超 | 新年度の評価額×70% |
60%以上70%以下 | 前年度の課税標準額を据え置き |
60%未満 | 前年度の課税標準額+(新年度の評価額×5%) ※計算結果が新年度の評価額の60%を超えるときは60%の額。20%を下回るときは20%の額。 |
住宅用地は「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に区分され、その区分によって税負担が異なります。詳しくは、「住宅用地に対する課税標準の特例」をご覧ください。
富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課
電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444
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