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    空家等に関する施策

    • [更新日:]
    • ID:15920

    1.富里市空家等対策計画

    平成27年5月に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行され、本市では平成30年5月8日に「富里市空家等対策計画」を策定し、空家等対策に取り組んできました。

    前計画の計画期間は令和4年度末に計画期間が終了するため、これまでの取組と現在の空家等の状況を整理し、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、令和5年3月に改訂を行いました。

    2.富里市空家等対策協議会

    • 空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)に基づき、空家等対策を総合的かつ計画的に実施するために、法第8条に規定する「協議会」(富里市空家等対策協議会)を組織します。
    • 富里市空家等対策協議会

    3. 空家等を適切に管理する責任は、空家等の所有者にあります。

    管理されずに放置された空き家は、倒壊や火災などの危険性が高まり、地域の安全を脅かします。

    空き家所有者は、次のようなことを心がけましょう。

    1. 建物の劣化を防ぐため、通水・換気・清掃など建物の管理を適切に行いましょう。
    2. 敷地の外へ草木が越境しないように、除草や剪定を定期的に行いましょう。
    3. 空き家に何らかの異変があった場合、すぐに連絡がもらえるよう、自治会や近隣の方に緊急連絡先を伝えておくことも大切です。

    適正に管理されていない空家等とは

    「空家等対策の推進に関する特別措置法」第13条及び第22条に定める「管理不全空家等」「特定空家等」と認定された空家等の所有者・管理者に対し、対応などを行います。

    4.空家等の有効活用

    5.空家等に関する各種相談

    空家等に関する相談は、以下のページを参照ください。

    空き家の発生を抑制するための特例措置に関しては、以下のページを参照ください。

    6.空家等対策の推進に関する連携

    公益社団法人富里市シルバー人材センター

    7. その他の相談機関

    お問い合わせ

    富里市役所都市建設部都市計画課

    電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347 ファクス: 0476-93-5153

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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