被相続人の居住していた家屋等を相続した相続人が、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
また、平成31年度(令和元年度)税制改正により、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わりました。
さらに、令和5年度税制改正では、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例処置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長され、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事または取壊しを行った場合についても、適用対象となりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象となります。
特例措置の概要や受けるための要件については、次のリンクをご覧いただくか、最寄りの税務署に問い合わせてください。
家屋及びその敷地を譲渡した場合の様式
家屋取壊し後に更地を譲渡した場合
家屋及びその敷地を譲渡した場合の様式
家屋取壊し後に更地を譲渡した場合
譲渡時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に「家屋が耐震基準に適合」または「家屋の全部の取壊し若しくは除却、若しくは全部が滅失」した場合
発行を希望される方は、申請書を記入のうえ、必要な書類を添付し、下記申請先に提出してください。
※本人以外の方が申請等手続きをされる場合は、委任状を併せてお持ちください。
〒286-0292
千葉県富里市七栄652番地1
富里市役所都市建設部都市計画課宅地建築班
富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部都市計画課
電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347
ファクス: 0476-93-5153
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