被相続人の居住していた家屋等を相続した相続人が、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
特例措置の概要や受けるための要件については、次のリンクをご覧いただくか、最寄りの税務署に問い合わせてください。
家屋及びその敷地を譲渡した場合の様式
家屋取壊し後に更地を譲渡した場合
被相続人居住用家屋等確認書のチェックシート
被相続人居住用家屋等確認書 見本
発行を希望される方は、申請書を記入のうえ、必要な書類を添付し、下記申請先に提出してください。
※本人以外の方が申請等手続きをされる場合は、委任状を併せてお持ちください。
〒286-0292
千葉県富里市七栄652番地1
富里市役所都市建設部都市計画課宅地建築班
富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部都市計画課
電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347
ファクス: 0476-93-5153
電話番号のかけ間違いにご注意ください!