空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
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制度の概要
被相続人の居住していた家屋等を相続した相続人が、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
また、平成31年度(令和元年度)税制改正により、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わりました。
さらに、令和5年度税制改正では、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例処置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長され、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事または取壊しを行った場合についても、適用対象となりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象となります。
特例措置の概要や受けるための要件については、次のリンクをご覧いただくか、最寄りの税務署に問い合わせてください。

被相続人居住用家屋等確認書
- 空き家の発生を抑制するための特例措置を受けるには、確定申告の際に「被相続人居住用家屋等確認書」が必要となります。
- 富里市内の空き家に関する確認書は、都市計画課にて発行をしています。

申請様式(令和5年12月31日までに譲渡した場合)
- 申請に必要な書類は、「家屋及びその敷地を譲渡した場合」と「家屋取壊し後に更地を譲渡した場合」で異なりますのでご注意ください。
- 申請書は以下よりダウンロードできます。
家屋及びその敷地を譲渡した場合の様式
家屋取壊し後に更地を譲渡した場合

申請様式(令和6年1月1日以降に譲渡した場合)
- 申請に必要な書類は、「家屋及びその敷地を譲渡した場合」と「家屋取壊し後に更地を譲渡した場合」と「譲渡時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に「家屋が耐震基準に適合」または「家屋の全部の取壊し若しくは除却、若しくは全部が滅失」した場合」で異なりますのでご注意ください。
- 申請書は以下よりダウンロードできます。
家屋及びその敷地を譲渡した場合の様式
家屋取壊し後に更地を譲渡した場合
譲渡時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に「家屋が耐震基準に適合」または「家屋の全部の取壊し若しくは除却、若しくは全部が滅失」した場合

申請窓口
発行を希望される方は、申請書を記入のうえ、必要な書類を添付し、下記申請先に提出してください。
※本人以外の方が申請等手続きをされる場合は、委任状を併せてお持ちください。
〒286-0292
千葉県富里市七栄652番地1
富里市役所都市建設部都市計画課宅地建築班

郵送による申請
- 遠方にお住まいなどの理由により、郵送での申請を希望される場合は、上記の申請窓口に郵送してください。
- 書留や特定記録など、配達記録のわかる方法での郵送をお願いします。
- 返信用封筒(送付先を記入の上、郵送に必要な金額の切手を添付したもの)を同封してください。
- 書留や特定記録など、配達記録のわかる方法で返信できるよう準備してください。返信用封筒に書留や特定記録などの記述がなかった場合は普通郵便で送付します。

申請する際の注意点
- 申請から交付まで1週間程度要します。確定申告時期前は混雑する可能性がありますので、日程に余裕をもって申請をしてください
- 申請内容や添付書類に関して、市から申請者にお問い合わせをする場合がありますので、申請書に記入する連絡先は日中連絡の取れる電話番号を記入してください。
- 添付書類は返却いたしません。添付書類の控えが必要な場合は、あらかじめコピーをしておいてください。
- 確定申告における提出書類については提出先の税務署へお問い合わせてください。
- 不明点ありましたら、下記連絡先まで問い合わせてください。
お問い合わせ
富里市役所都市建設部都市計画課
電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347 ファクス: 0476-93-5153
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