空き家でお困りの方へ
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空家等とは
「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第1項に定める「空家等」とは建築物またはこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他土地に定着する物を含みます。)をいいます。

空家等を適切に管理する責任は、空家等の所有者にあります

近隣の空家問題
隣同士の問題は、民事の問題として原則、当事者間で解決していただくものです。
平時から所有者等と連絡先の交換するなど、直接お話し合いいただくか、弁護士等への相談が解決への近道です。

よくあるお問い合わせ

Q.空家等の所有者がわからない
A.法務局で登記簿を調べることができます。登記簿には所有者の住所と名前の記載があります。登記簿の情報が正確でない場合には、司法書士や行政書士が調査できる場合がありますので、相談してみてください。

Q.隣の空家等の樹木の枝や雑草が自分の土地に越境している
A.民事(相隣関係)の問題ですので、市が枝を切ったり雑草を刈ることはできません。所有者等が手入れをすることになりますので、所有者等がわかる場合には当人に連絡してください。
なお、改正民法の令和5年(2023年)4月1日施行により、適切な手順を踏めば越境された土地の所有者が自ら切り取ることもできるようになりました。詳しくは、下記の添付ファイルをご覧ください。
注記:民法改正により、越境してきた樹木の枝を切り取ることができるようになる一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまう等、相手方との思わぬトラブルになる危険性もありますので、事前に弁護士等の専門家へ相談することをお勧めします。
令和3年民法、不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋

Q.空家の草木が電線に絡まっている
A.電線設備を管理する東京電力パワーグリッド、電話線を管理するNTT東日本などにご連絡・ご相談ください。
<電線の場合>
東京電力パワーグリッド(外部サイト)(別ウインドウで開く)
<電話線の場合>
NTT東日本(外部サイト)(別ウインドウで開く)

Q.空家等にハチの巣ができている
A.空家等の所有者等が駆除することとなりますので、基本的に当人に連絡してください。

Q.空家等に動物が住み着いている
A.空家等の所有者等が対策することになりますので、基本的に当人に連絡してください。

Q.隣の空家等の傾きや落下物等により自宅等に危険がある
A.弁護士等の専門家に相談をするという方法が考えられます。
空き家の所有者等に対して、自宅などが現に侵害を受けている場合には「妨害排除請求」が、侵害を受ける可能性がある場合には「妨害予防請求」ができることがあります。

本市での相談窓口
近隣に悪影響を及ぼしている空家については、都市計画課で相談を受け付けています。
電話:0476-93-5148
相談が都市計画課に寄せられた場合は、以下の流れで対応します。

1.相談内容の確認
ご相談の空家の場所がどこにあるのか、どのような被害を受けているのかを確認します。

2.職員による現地確認
ご相談の内容に応じて、職員が現地確認を行います。
現地確認の際に、空家の写真を撮影したり、近隣の方にお話しを伺う場合があります。

3.適正管理の働きかけ
現地確認の結果、適切に管理されていない空家であると判断した場合は、所有者等を調査します。
所有者等が特定できた場合は、適切な管理を行うよう文書等を送付します。
(法的な強制力はありません。)

ご注意
- 所有者等が実際に改善するまでには、時間がかかる可能性があります。
- 個人情報に係る内容について、市から相談者及び所有者等に伝えることはありません。
- 空家を適切に管理する責任は所有者にあります。「枝の剪定」や「蜂の巣の撤去」などについて、市で直接対応することはできません。
- 調査の結果、空家でないことが判明した場合は、対応できません。
お問い合わせ
富里市役所都市建設部都市計画課
電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347 ファクス: 0476-93-5153
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