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富里市空き家活用制度のご案内

  • [2023年8月16日]
  • ID:9699

空き家活用制度とは?

  • 近年、日本では、使用されないことが常態化している住宅等(空き家)が増加傾向にあり、富里市でも同様な傾向があります。
  • そのような市内の空き家を有効活用することで、地域の活性化と良好な住環境を守り、ひいては移住及び定住を促進するための制度です。
  • 次の二つの仕組みがあります。

空き家バンク

  • 空き家の登録情報「全国版空き家バンク(国のシステム)」を活用し、ホームページ等に公開して、空き家の活用を希望する所有者と空き家の利用を希望する方の橋渡しを、市と協定団体である一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会印旛支部(宅建協会)が協力して行う制度です。
  • 具体的には、空き家を売りたい・貸したい所有者の方の物件について、市がその空き家について調査を行い、その状態等を確認し、登録条件に合えば空き家バンクに登録をします。空き家の利用を希望する方からの申し込みがあった場合、所有者と利用希望者の橋渡しを行う制度です。 物件の売買や賃貸の契約・交渉については、富里市と協定を結んでいる宅建協会の会員が仲介を行います。

庁内活用調査

  • 登録した空き家の情報を、市役所内で共用することで、関係各課や団体での活用について調査する制度です。
  • 具体的には、空き家の売却または賃貸を希望する所有者から申込みを受けて、空き家の活用についての需要を調査するため、市役所内の関係各課での直接の利用や関係団体等での利活用についての照会などを行います。

富里市空き家活用制度パンフレット

制度利用の注意点

制度の利用にあたって、次のようなことにご注意ください。

  1. 倒壊のおそれがあるなど保安上危険となるおそれがあるものや都市計画法または建築基準法等の法令に違反した建築物などの物件は登録できない場合があります。
  2. 物件の空き家に関する交渉、売買、賃貸借等の契約については、市は直接関与しません。市と協定している宅地建物取引業協会印旛支部またはご本人(ご本人依頼の有資格者等の代理人)が行うこととなります。
  3. 本制度の運用の中で発生した疑義やトラブルについては、それぞれ(市・活用希望者・利用希望者・宅地建物取引事業者等)の業務の責任において解決することとなります。
  4. 宅地建物取引業法第34条の2に規定する媒介契約を、締結している物件は登録できません。
  5. この制度の運用上知りえたことについて、この制度の目的以外に使用してはいけません。
  6. その他注意事項について、「売主・買主の方への注意事項」または「利用者の方への注意事項」をご確認ください。

申込方法

空き家の登録申し込みまたは利用の申し込みを希望する方は、富里市役所都市建設部都市計画課宅地建築班(電話番号0476-93-5148)までご連絡ください。
詳しくは、富里市空き家活用制度実施要綱をご覧ください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部都市計画課

電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347

ファクス: 0476-93-5153

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