軽自動車税
- [更新日:]
- ID:225

1.軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、その年度の4月1日現在の所有者(使用者)に課税されます。
軽自動車税(種別割)には自動車税(種別割)のような月割課税はありません。4月2日以降に廃車や譲渡の手続きをした場合は、旧所有者(使用者)がその年度の軽自動車税(種別割)をすべて納付することになります。

税制改正
令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止となり、軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。
軽自動車税(環境性能割)は軽自動車(3輪以上の車両)を取得した時に課税されます。
詳しくは千葉県のホームページをご覧ください。
環境性能割の創設に伴い、これまでの軽自動車税は軽自動車税(種別割)と名称が変更されました。軽自動車税(種別割)において、税率の変更はありません。

2.軽自動車税(種別割)の税率

3.車種別の登録・廃車等の申請先
新たに車両を所有した時、住所を変更した時、車両の使用をやめた時、廃棄、譲渡、盗難等により車両を所有しなくなった時、所有者(使用者)が亡くなった時等は、次の窓口での手続きが必要です。
必要書類等について事前に確認の上、手続きをしてください。

市役所課税課窓口で取り扱うもの

市役所で登録・廃車・名義変更等の手続きができる車両は次のとおりです。
- 原動機付自転車 (総排気量が125cc以下または定格出力が1.0kw以下のもの。)
- ミニカー (三輪以上の原動機付自転車で、総排気量が20ccを超え50cc以下または定格出力が0.25kwを超え0.6kw以下のもの)
- 小型特殊自動車 (農耕用)
- 小型特殊自動車 (その他のもの)
- 特定小型原動機付自転車(「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の登録について(別ウインドウで開く)」のページをご覧ください。)

必要書類について
市役所で登録・廃車・名義変更等の手続きを行う場合の申告書等の様式については、「軽自動車税(種別割)に係る申請書類」のページをご覧ください。
手続きには、申告書以外にも必要な書類があります。必要書類の詳細については、「市役所での軽自動車の登録・廃車等の手続き」のページをご覧ください。

関東運輸局・千葉運輸支局で取り扱うもの
- 二輪で総排気量が125ccを超えるもの

問い合わせ先
関東運輸局千葉運輸支局
電話:050-5540-2022
住所:〒261-0002/千葉市美浜区新港198番地

軽自動車検査協会・千葉事務所で取り扱うもの
- 三輪のもの
- ボートトレーラー
- 四輪以上の乗用(営業用)
- 四輪以上の乗用(自家用)
- 四輪以上の貨物(営業用)
- 四輪以上の貨物(自家用)

問い合わせ先
軽自動車検査協会千葉事務所
電話:050-3816-3114
住所:〒261-0002/千葉市美浜区新港223番地8

4.軽自動車税(種別割)の減免申請
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます