軽自動車税
- [更新日:]
- ID:225
1.軽自動車税とは
軽自動車税は、その年度の4月1日現在の所有者[使用者]に課税されます。
軽自動車税には自動車税のような月割課税はありません。4月2日以降に廃車や譲渡の手続きをした場合は、旧所有者[使用者]が、その年度の軽自動車税をすべて納付することになります。
- 納期限内納付にご協力ください
税制改正
令和8年度税制改正により、令和8年4月1日から軽自動車税「環境性能割」が廃止となり、これまでの軽自動車税(種別割)は軽自動車税に名称が変更されました。
軽自動車税において、税率の変更はありません。
2.軽自動車税の税率
3.車種別の登録・廃車等の申請先
新たに車両を所有した時、住所を変更した時、車両の使用をやめた時、廃棄、譲渡、盗難等により車両を所有しなくなった時、所有者(使用者)が亡くなった時等は、次の窓口での手続きが必要です。
必要書類等について事前に確認の上、手続きをしてください。
市役所課税課窓口で取り扱うもの
市役所で登録・廃車・名義変更等の手続きができる車両は次のとおりです。
- 原動機付自転車[総排気量が125cc以下または定格出力が1.0kW以下のもの]
- 原動機付自転車[総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のもの]
- ミニカー[三輪以上の原動機付自転車で、総排気量が20ccを超え50cc以下または定格出力が0.25kWを超え0.6kW以下のもの]
- 小型特殊自動車[農耕用]
- 小型特殊自動車[その他のもの]
- 特定小型原動機付自転車[「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の登録(別ウインドウで開く)」のページをご覧ください。]
必要書類
- 市役所で登録・廃車・名義変更等の手続きを行う場合の申告書等の様式は、「軽自動車税に係る申請書類」のページをご覧ください。
- 手続きには、申告書以外にも必要な書類があります。必要書類の詳しくは、「市役所での軽自動車の登録・廃車等の手続き」のページをご覧ください。
関東運輸局・千葉運輸支局で取り扱うもの
- 二輪で総排気量が125ccを超えるもの
問い合わせ先
関東運輸局千葉運輸支局
電話:050-5540-2022
住所:〒261-0002/千葉市美浜区新港198番地
軽自動車検査協会・千葉事務所で取り扱うもの
- 三輪のもの
- ボートトレーラー
- 四輪以上の乗用[営業用]
- 四輪以上の乗用[自家用]
- 四輪以上の貨物[営業用]
- 四輪以上の貨物[自家用]
問い合わせ先
軽自動車検査協会千葉事務所
電話:050-3816-3114
住所:〒261-0002/千葉市美浜区新港223番地8
4.軽自動車税の減免申請
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

