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    軽自動車税

    • [更新日:]
    • ID:225

    1.軽自動車税とは

    軽自動車税は、その年度の4月1日現在の所有者[使用者]に課税されます。

    軽自動車税には自動車税のような月割課税はありません。4月2日以降に廃車や譲渡の手続きをした場合は、旧所有者[使用者]が、その年度の軽自動車税をすべて納付することになります。

    • 納期限内納付にご協力ください

    税制改正

    令和8年度税制改正により、令和8年4月1日から軽自動車税「環境性能割」が廃止となり、これまでの軽自動車税(種別割)は軽自動車税に名称が変更されました。

    軽自動車税において、税率の変更はありません。

    2.軽自動車税の税率

    3.車種別の登録・廃車等の申請先

    新たに車両を所有した時、住所を変更した時、車両の使用をやめた時、廃棄、譲渡、盗難等により車両を所有しなくなった時、所有者(使用者)が亡くなった時等は、次の窓口での手続きが必要です。

    必要書類等について事前に確認の上、手続きをしてください。

    市役所課税課窓口で取り扱うもの

    市役所で登録・廃車・名義変更等の手続きができる車両は次のとおりです。

    • 原動機付自転車[総排気量が125cc以下または定格出力が1.0kW以下のもの]
    • 原動機付自転車[総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のもの]
    • ミニカー[三輪以上の原動機付自転車で、総排気量が20ccを超え50cc以下または定格出力が0.25kWを超え0.6kW以下のもの]
    • 小型特殊自動車[農耕用]
    • 小型特殊自動車[その他のもの]
    • 特定小型原動機付自転車[「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の登録(別ウインドウで開く)」のページをご覧ください。]

    必要書類

    関東運輸局・千葉運輸支局で取り扱うもの

    • 二輪で総排気量が125ccを超えるもの

    問い合わせ先

    関東運輸局千葉運輸支局

    電話:050-5540-2022
    住所:〒261-0002/千葉市美浜区新港198番地

    軽自動車検査協会・千葉事務所で取り扱うもの

    • 三輪のもの
    • ボートトレーラー
    • 四輪以上の乗用[営業用]
    • 四輪以上の乗用[自家用]
    • 四輪以上の貨物[営業用]
    • 四輪以上の貨物[自家用]

    問い合わせ先

    軽自動車検査協会千葉事務所

    電話:050-3816-3114
    住所:〒261-0002/千葉市美浜区新港223番地8

    4.軽自動車税の減免申請

    お問い合わせ

    富里市役所企画財政部課税課

    電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444 ファクス: 0476-93-7810

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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