軽自動車税(種別割)は、その年度の4月1日現在の所有者(使用者)に課税されます。
軽自動車税(種別割)には自動車税(種別割)のような月割課税はありません。4月2日以降に廃車や譲渡の手続きをした場合は、旧所有者(使用者)がその年度の軽自動車税(種別割)をすべて納付することになります。
令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止となり、軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。
軽自動車税(環境性能割)は軽自動車(3輪以上の車両)を取得した時に課税されます。
詳しくは千葉県のホームページをご覧ください。
環境性能割の創設に伴い、これまでの軽自動車税は軽自動車税(種別割)と名称が変更されました。軽自動車税(種別割)において、税率の変更はありません。
新たに車両を所有した時、住所を変更した時、車両の使用をやめた時、廃棄、譲渡、盗難等により車両を所有しなくなった時、所有者(使用者)が亡くなった時等は、次の窓口での手続きが必要です。
必要書類等について事前に確認の上、手続きをしてください。
手続きには、申告書以外にも必要な書類があります。必要書類の詳細については、「市役所での軽自動車の登録・廃車等の手続き」のページをご覧ください。
関東運輸局千葉運輸支局
電話:050-5540-2022
住所:〒261-0002/千葉市美浜区新港198番地
軽自動車検査協会千葉事務所
電話:050-3816-3114
住所:〒261-0002/千葉市美浜区新港223番地8
富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課
電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444
ファクス: 0476-93-7810
電話番号のかけ間違いにご注意ください!