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    市役所での軽自動車の登録・廃車等の手続き

    • [更新日:]
    • ID:325

    1.市役所で申請ができる車両について

    市役所で登録・廃車・名義変更等の手続きができる車両は次のとおりです。

    これ以外の車両の手続きについては、「軽自動車税(種別割)」のページをご覧ください。

    2.申請窓口

    • 市役所課税課

    ※「廃車」の手続きのみ、日吉台出張所でも申請ができます。

    3.申請ができる人

    • 本人(所有者・使用者)
    • 本人(所有者・使用者)と富里市の住民票上同一世帯の親族
    • 本人(所有者・使用者)の委任状持参者

    ※他市で同一世帯である場合や、家族であっても住所や世帯が異なる場合は委任状が必要です。委任状は「軽自動車税(種別割)に係る申請書類」のページからダウンロードできます。

    4.登録

    • 新たに車両を所有することになった場合は、登録の手続きが必要です。

    必要書類等

    1. 販売証明書または譲渡証明書
    2. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
    3. 特定小型原動機付自転車の場合は、販売証明書または譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できない場合は、次のいずれかの書類の添付が必要となります。
    • 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元と寸法の記載があるもの)
    • 型式認定番号標(緑色のもの)
    • 性能等確認実施機関による性能等確認シール
    • その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料

    5.廃車

    車両の使用をやめた時や他人に譲った時、解体や廃棄等を行った時、また、盗難に遭った時には、廃車の手続きが必要です。

    盗難に遭った時は、警察に盗難届を提出して受理番号をもらってから、市役所で廃車の手続きをしてください。

    必要書類等

    1. ナンバープレート
    2. 標識交付証明書
    3. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)

    ※ナンバープレートが無い場合、ナンバー弁償代200円が必要です。
    ※盗難に遭った場合は、警察の盗難届の受理番号があれば、弁償代はかかりません。
    ※死亡した方の車両を廃車する場合は、その他の必要書類について市役所に事前に確認してください。

    6.住所変更

    市外でバイクを使用することになった場合は、新住所地・定置場(車両を使用する場所)の軽自動車税担当部署に必要書類を確認の上、新たに登録の手続きをして、ナンバープレートの交付を受けてください。

    先に富里市で廃車手続きが必要となる場合もあります。

    7.名義変更

    車両を他の人に譲る場合は、事前に廃車の手続きが必要です。

    市役所での廃車手続き完了後に、「廃車書」が発行されます。廃車書の中にある「譲渡証明書」の欄に、旧所有者(使用者)が署名、押印をして、廃車書から切り離さずに、新所有(使用者)に渡してください。新所有者(使用者)が「譲渡証明書」とその他の必要書類を持って、市役所で登録の手続きをしてください。(「4.登録」参照)

    8.廃車手続きをせずに名義変更をする場合

    旧所有者(使用者)が廃車手続きをせずに、新所有者(使用者)が名義変更を行う場合の持ち物は次のとおりです。

    1. 旧所有者(使用者)のナンバープレート
    2. 旧所有者(使用者)の標識交付証明書
    3. 旧所有者(使用者)の委任状(名義変更手続きの委任)
    4. 旧所有者(使用者)の譲渡証明書
    5. 新所有者(使用者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)

    注意事項

    • 譲渡証明書はご自身で用意していただくことになります。下記リンク先の様式を使う場合は、委任状が省略できます。

     譲渡証明書は「軽自動車税(種別割)に係る申請書類」のページからダウンロードできます。

    • 新所有者(使用者)が譲渡されたバイクを他の市区町村で使用する場合は、使用する市区町村の軽自動車税担当部署に「富里市の旧所有者(使用者)が廃車手続きをしないまま名義変更をすることはできるか」、「必要な持ち物は何か」等を事前に電話で確認してください。
    • 死亡した方の車両を名義変更する場合は、その他の必要書類について市役所に事前に確認してください。

    ※旧所有者(使用者)が廃車手続をせずに車両を譲った場合は、新所有者(使用者)に手続きが完了したか必ず確認してください。
    必要な手続が済んでいない場合、車両を所有していないのにもかかわらず、旧所有者(使用者)に課税され続けます。

    お問い合わせ

    富里市役所企画財政部課税課

    電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444 ファクス: 0476-93-7810

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