※「廃車」の手続きのみ、日吉台出張所でも申請ができます。
※他市で同一世帯である場合や、家族であっても住所や世帯が異なる場合は委任状が必要です。委任状は「軽自動車税(種別割)に係る申請書類」のページからダウンロードできます。
車両の使用をやめた時や他人に譲った時、解体や廃棄等を行った時、また、盗難に遭った時には、廃車の手続きが必要です。
盗難に遭った時は、警察に盗難届を提出して受理番号をもらってから、市役所で廃車の手続きをしてください。
※ナンバープレートが無い場合、ナンバー弁償代200円が必要です。
※盗難に遭った場合は、警察の盗難届の受理番号があれば、弁償代はかかりません。
※死亡した方の車両を廃車する場合は、その他の必要書類について市役所に事前に確認してください。
市外でバイクを使用することになった場合は、新住所地・定置場(車両を使用する場所)の軽自動車税担当部署に必要書類を確認の上、新たに登録の手続きをして、ナンバープレートの交付を受けてください。
先に富里市で廃車手続きが必要となる場合もあります。
車両を他の人に譲る場合は、事前に廃車の手続きが必要です。
市役所での廃車手続き完了後に、「廃車書」が発行されます。廃車書の中にある「譲渡証明書」の欄に、旧所有者(使用者)が署名、押印をして、廃車書から切り離さずに、新所有(使用者)に渡してください。新所有者(使用者)が「譲渡証明書」とその他の必要書類を持って、市役所で登録の手続きをしてください。(「4.登録」参照)
旧所有者(使用者)が廃車手続きをせずに、新所有者(使用者)が名義変更を行う場合の持ち物は次のとおりです。
譲渡証明書は「軽自動車税(種別割)に係る申請書類」のページからダウンロードできます。
※旧所有者(使用者)が廃車手続をせずに車両を譲った場合は、新所有者(使用者)に手続きが完了したか必ず確認してください。
必要な手続が済んでいない場合、車両を所有していないのにもかかわらず、旧所有者(使用者)に課税され続けます。
富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課
電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444
ファクス: 0476-93-7810
電話番号のかけ間違いにご注意ください!