道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車としての登録制度が始まりました。
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、次の要件すべてに該当するものをいいます。
特定小型原動機付自転車として登録するには、保安基準適合性等が確認された車両であることが条件となっています。詳しくは、次のリンク先から「保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式」にてご確認ください。
税率については、令和6年度以降の軽自動車税(種別割)から適用となります。
登録については、市役所での軽自動車の登録・廃車等の手続(別ウインドウで開く)をご確認ください。
なお、販売証明書または譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できない場合は、次のいずれかの書類の添付が必要となります。
特定小型原動機付自転車を公道で運転するには、
などの条件が必要です。詳しくは、次のリンク先にてご確認ください。
富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課
電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444
ファクス: 0476-93-7810
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