特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の登録のお知らせ
- [更新日:]
- ID:14418

特定小型原動機付自転車の登録制度が始まりました
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車としての登録制度が始まりました。

特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、次の要件すべてに該当するものをいいます。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
<注意>
上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しませんので注意してください。また、特定小型原動機付自転車には該当しませんが、他の区分での登録が可能な場合がありますので詳しくは問い合わせてください。

保安基準適合性等の確認
特定小型原動機付自転車として登録するには、保安基準適合性等が確認された車両であることが条件となっています。詳しくは、次のリンク先から「保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式」にてご確認ください。

税率

2,000円(年額)
税率については、令和6年度以降の軽自動車税(種別割)から適用となります。

登録の手続き

購入または譲渡による登録の場合
登録については、市役所での軽自動車の登録・廃車等の手続(別ウインドウで開く)をご確認ください。
なお、販売証明書または譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できない場合は、次のいずれかの書類の添付が必要となります。
- 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元と寸法の記載があるもの)
- 型式認定番号標(緑色のもの)
- 性能等確認実施機関による性能等確認シール
- その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料

交通ルールを守りましょう

特定小型原動機付自転車を運転するには、運転免許証は不要ですが、16歳未満の人の運転は禁止されています。
特定小型原動機付自転車を公道で運転するには、
- 登録する車輌が道路運送車両の保安基準に適合していること
- 自賠責保険に加入していること
- 標識の交付を受け、取り付けること
などの条件が必要です。詳しくは、次のリンク先にてご確認ください。

啓発資料
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます