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    軽自動車税の減免申請

    • [更新日:]
    • ID:5331

    1.軽自動車税の減免(免除)

    障がい者の方の使用や、障がい者の方などをの送迎したりするための軽自動車は、軽自動車税が減免(免除)される場合があります。
    「減免対象となる障害の区分・級」をご覧ください。

    なお、減免は申請した年度のみ有効です。
    減免を希望される場合は、毎年度、納税通知書を受領しましたら、納期限までに申請してください。

    2.必要書類

    1. 軽自動車税納税通知書
    2. 車検証
    3. 障害者手帳
    4. 車両を運転する方の運転免許証
    5. 申請者のマイナンバーカード

    3.申請窓口

    • 市役所課税課

    4.減免対象となる障害の区分・級

    減免対象となる障害の区分・級は以下のとおりです。

    1. 身体障がい者手帳の交付を受けた方[障害の区分ごとの級により制限があります。]
    2. 療育手帳の交付を受けた方で、〇AまたはAの1の者並びにAの2で音声・言語または上肢の機能障害があり身体障害者手帳に3級と記載のある方
    3. 戦傷病者手帳の交付を受けた方[障害の区分毎の級により制限があります。]
    4. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の障害者手帳の交付を受けた方[1級]
    障害の区分・級
     障害区分 障害程度
    視覚障害1・2・3級・4級の1※
    聴覚障害2・3級
    平衡機能障害3級
    音声機能または言語機能障害3級(咽頭摘出のみ)
    上肢不自由1・2級
    下肢不自由1・2・3・4・5・6級
    体幹不自由 1・2・3・5級
    心臓機能障害 1・3・4級
    じん臓機能障害1・3・4級
    呼吸器機能障害1・3・4級
    ぼうこうまたは直腸の機能障害1・3・4級
    小腸機能障害1・3・4級
    免疫機能障害1・2・3級
    肝臓機能障害1・2・3・4級
    乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害上肢機能1・2級
    乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害移動機能1・2・3・4・5・6級

    ※両眼の視力の和が0.09以上0.12以下

    5.注意事項

    • 障がい者等1人につき1台のみ減免ができます。
    • 普通自動車と軽自動車の重複はできません。

    お問い合わせ

    富里市役所企画財政部課税課

    電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444 ファクス: 0476-93-7810

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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