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軽自動車税(種別割)の減免申請

  • [2015年4月1日]
  • ID:5331

1.軽自動車税(種別割)の減免(免除)

障がい者の方等が使用したり、障がい者の方等の送迎したりするための軽自動車については、軽自動車税(種別割)が減免(免除)される場合があります。「減免対象となる障害の区分・級」をご覧ください。

減免は申請した年度のみ有効です。軽自動車税(種別割)の減免を希望される場合は、毎年、納税通知書受領後、納期限までに申請してください。

2.必要書類

  1. 軽自動車税(種別割)納税通知書
  2. 車検証
  3. 障害者手帳
  4. 車両を運転する方の運転免許証
  5. 申請者のマイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード
  6. 印鑑(認印も可)

3.申請窓口

  • 市役所課税課

4.減免対象となる障害の区分・級

減免対象となる障害の区分・級は以下のとおりです。

(1)身体障がい者 (障害の区分ごとの級により制限があります)

障害の区分・級
 障害区分 障害程度
視覚障害 1・2・3級・4級の1※
聴覚障害 2・3級
平衡機能障害 3級
音声機能または言語機能障害 3級(咽頭摘出のみ)
上肢不自由 1・2級
下肢不自由 1から6級
体幹不自由 1・2・3級・5級
心臓機能障害 1級・3・4級
じん臓機能障害 1級・3・4級
呼吸器機能障害 1級・3・4級
ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級・3・4級
小腸機能障害 1級・3・4級
免疫機能障害 1・2・3級
肝臓機能障害 1から4級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1・2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 移動機能 1から6級

※両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの

(2)療育手帳の交付を受けた方で、〇AまたはAの1の者並びにAの2で音声・言語または上肢の機能障害があり身体障害者手帳に3級と記載のある方
(3)戦傷病者(障害の区分毎の級により制限があります)
(4)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の障害者手帳の交付を受けている方(1級)

5.注意事項

  • 障がい者等1人につき1台のみ減免ができます。
  • 普通自動車と軽自動車の重複はできません。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課

電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

ファクス: 0476-93-7810

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