軽自動車税(種別割)の減免申請
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1.軽自動車税(種別割)の減免(免除)
障がい者の方等が使用したり、障がい者の方等の送迎したりするための軽自動車については、軽自動車税(種別割)が減免(免除)される場合があります。「減免対象となる障害の区分・級」をご覧ください。
減免は申請した年度のみ有効です。軽自動車税(種別割)の減免を希望される場合は、毎年、納税通知書受領後、納期限までに申請してください。
2.必要書類
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 車検証
- 障害者手帳
- 車両を運転する方の運転免許証
- 申請者のマイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード
- 印鑑(認印も可)
3.申請窓口
- 市役所課税課
4.減免対象となる障害の区分・級
減免対象となる障害の区分・級は以下のとおりです。
(1)身体障がい者 (障害の区分ごとの級により制限があります)
| 障害区分 | 障害程度 |
|---|---|
| 視覚障害 | 1・2・3級・4級の1※ |
| 聴覚障害 | 2・3級 |
| 平衡機能障害 | 3級 |
| 音声機能または言語機能障害 | 3級(咽頭摘出のみ) |
| 上肢不自由 | 1・2級 |
| 下肢不自由 | 1から6級 |
| 体幹不自由 | 1・2・3級・5級 |
| 心臓機能障害 | 1級・3・4級 |
| じん臓機能障害 | 1級・3・4級 |
| 呼吸器機能障害 | 1級・3・4級 |
| ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級・3・4級 |
| 小腸機能障害 | 1級・3・4級 |
| 免疫機能障害 | 1・2・3級 |
| 肝臓機能障害 | 1から4級 |
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 1・2級 |
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 移動機能 1から6級 |
※両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの
(2)療育手帳の交付を受けた方で、〇AまたはAの1の者並びにAの2で音声・言語または上肢の機能障害があり身体障害者手帳に3級と記載のある方
(3)戦傷病者(障害の区分毎の級により制限があります)
(4)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の障害者手帳の交付を受けている方(1級)
5.注意事項
- 障がい者等1人につき1台のみ減免ができます。
- 普通自動車と軽自動車の重複はできません。
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