軽自動車税の税率
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1.軽自動車税の税率
令和8年度税制改正により、令和8年4月1日から軽自動車税「環境性能割」が廃止となり、これまでの軽自動車税[種別割]は、名称が『軽自動車税』に変更されました。
なお、税率の変更はありません。
2.四輪車等の税率
| 車種 | 平成27年3月31日以前の 登録車両の税率[年額] | 平成27年4月1日以降の 登録車両の税率[年額] |
|---|---|---|
| 四輪・乗用[自家用] | 7,200円 | 10,800円 |
| 四輪・乗用[営業用] | 5,500円 | 6,900円 |
| 四輪・貨物用[自家用] | 4,000円 | 5,000円 |
| 四輪・貨物用[営業用] | 3,000円 | 3,800円 |
| 三輪 | 3,100円 | 3,900円 |
※四輪車等の軽自動車のうち、平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けたものは、平成27年度から新税率が適用されています。
3.二輪車等の税率
| 車種 | 税率[年額] |
|---|---|
| 特定小型原動機付自転車 [定格出力0.6kW以下かつ長さ1.9m・幅0.6m・最高速度20km/h以下] | 2,000円 |
| 原動機付自転車 [総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下] | 2,000円 |
| 原動機付自転車[総排気量50cc以下] | 2,000円 |
| 原動機付自転車[50cc超90cc以下] | 2,000円 |
| 原動機付自転車[90cc超125cc以下] | 2,400円 |
原動機付自転車[ミニカー] | 3,700円 |
| 二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
| 小型特殊自動車(農耕作業用) | 2,400円 |
| 小型特殊自動車(その他のもの) | 5,900円 |
※二輪車等は、車両番号の指定時期による税率の差はありません。
4.経年車に係る重課税率
四輪車等の軽自動車のうち、初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を超えるものは、平成28年度から重課税率が適用されています。
| 車種 | 重課税率[年額] |
|---|---|
| 四輪・乗用[自家用] | 12,900円 |
| 四輪・乗用[営業用] | 8,200円 |
| 四輪・貨物用[自家用] | 6,000円 |
| 四輪・貨物用[営業用] | 4,500円 |
| 三輪 | 4,600円 |
※電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリットの軽自動車並びに被けん引車は除きます。
最初の新規検査年月の確認方法
最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとする時に受ける検査です。
検査年月は自動車検査証の「初度検査年月」に記載されています。初度検査年月の確認方法は以下の画像のとおりです。
※初度検査が平成15年10月13日以前の車両の場合は、検査年のみの記載で検査月が記載されていません。その場合は、その年の12月を検査年月とします。
軽四輪の乗用・自家用車[例]
四輪車等の軽自動車のうち、初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を超えるものは、平成28年度から重課税率が適用されています。
例1)平成14年8月1日に新車新規登録の車両を購入した場合
- 平成27年4月1日・・・7,200円[税率変更なし]
- 平成28年4月1日・・・12,900円[賦課期日現在、新車新規登録から13年を超える税率]
例2)平成27年4月1日に新車新規登録の車両を購入した場合
- 平成27年4月1日・・・10,800円[新税率]
- 令和11年4月1日・・・12,900円[賦課期日現在、新車新規登録から13年を越える税率]
5.グリーン化特例[軽課]
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに、最初[新車]の新規検査を受けた軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、令和8年度に限り、グリーン化特例[軽課]が適用されます。
| 車種 | 対象車 | 内容 | 税額(年額) |
|---|---|---|---|
| 四輪・乗用[自家用] | 電気自動車及び天然ガス自動車 | 75%軽減 | 2,700円 |
| 四輪・乗用[営業用] | 電気自動車及び天然ガス自動車 | 75%軽減 | 1,800円 |
| 四輪・乗用[営業用] | 令和2年度燃料基準 +令和12年度燃料基準90%以上達成車 | 50%軽減 | 3,500円 |
| 四輪・乗用[営業用] | 令和2年度燃料基準 +令和12年度燃料基準70%以上達成車 | 25%軽減 | 5,200円 |
| 四輪・貨物用[自家用] | 電気自動車及び天然ガス自動車 | 75%軽減 | 1,300円 |
| 四輪・貨物用[営業用] | 電気自動車及び天然ガス自動車 | 75%軽減 | 1,000円 |
| 三輪 | 電気自動車及び天然ガス自動車 | 75%軽減 | 1,000円 |
| 三輪 | 令和2年度燃料基準 +令和12年度燃料基準90%以上達成車 | 50%軽減 | 2,000円 |
| 三輪 | 令和2年度燃料基準 +令和12年度燃料基準70%以上達成車 | 25%軽減 | 3,000円 |
※排出ガス性能及び燃料性能の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
※電気軽自動車、天然ガス軽自動車以外の車両は、各条件の他に「平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成」が条件になります。
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