ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

軽自動車税(種別割)の税率

  • [2021年4月27日]
  • ID:6014

1.軽自動車税(種別割)の税率について

令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止となり、軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。軽自動車税(環境性能割)は軽自動車(3輪以上の車両)を取得した時に課税されます。詳しくは千葉県のホームページをご覧ください。環境性能割の創設に伴い、これまでの軽自動車税は軽自動車税(種別割)と名称が変更されました。軽自動車税(種別割)において、税率の変更はありません。


2.四輪車等の税率

四輪車等の税率
車種平成27年3月31日以前の登録車両の税率(年額)平成27年4月1日以降の登録車両の税率(年額)
四輪・乗用(自家用)7,200円10,800円
四輪・乗用(営業用)5,500円6,900円
四輪・貨物用(自家用)4,000円5,000円
四輪・貨物用(営業用)3,000円3,800円
三輪3,100円3,900円

※四輪車等の軽自動車のうち、平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けたものについては、平成27年度から新税率が適用されています。


3.二輪車等の税率

二輪車等の税率
車種 税率(年額)
原動機付自転車(50cc以下) 2,000円
原動機付自転車(50cc超90cc以下)2,000円
原動機付自転車(90cc超125cc以下)2,400円
原動機付自転車(ミニカー)3,700円

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)        

 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車(農耕作業用)2,400円
小型特殊自動車(その他のもの)5,900円

※二輪車等については、車両番号の指定時期による税率の差はありません。


4.経年車に係る重課税率

四輪車等の軽自動車のうち、初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を超えるものについては、平成28年度から重課税率が適用されています。

四輪車等の重課税率
車種重課税率(年額)
四輪・乗用(自家用)12,900円
四輪・乗用(営業用)8,200円
四輪・貨物用(自家用)6,000円
四輪・貨物用(営業用)4,500円
三輪4,600円

※電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリットの軽自動車並びに被けん引車は除きます。

最初の新規検査年月の確認方法

最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとする時に受ける検査です。検査年月は自動車検査証の「初度検査年月」に記載されています。初度検査年月の確認方法は以下の画像のとおりです。

自動車検査証のみほんの画像

※初度検査が平成15年10月13日以前の車両の場合は、検査年のみの記載で検査月が記載されていません。その場合は、その年の12月を検査年月とします。

軽四輪の乗用・自家用車 例

四輪車等の軽自動車のうち、初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を超えるものについては、平成28年度から重課税率が適用されています。

例1 平成14年8月1日に新車新規登録の車両を購入した場合

 平成27年4月1日・・・7,200円(税率変更なし)

 平成28年4月1日・・・12,900円(賦課期日現在、新車新規登録から13年を超える税率)

例2 平成27年4月1日に新車新規登録の車両を購入した場合

平成27年4月1日・・・10,800円(新税率)

令和11年4月1日・・・12,900円(賦課期日現在、新車新規登録から13年を越える税率)


5.グリーン化特例(軽課)

一定の環境性能を有する軽四輪等について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用されます。

適用期間・・・平成29年4月1日から令和3年3月31日までに、軽四輪等(三輪以上の軽自動車)を新車で新規登録した場合は、取得した日の属する年度の翌年度分に限り、以下の表のとおり、グリーン化特例(軽課)が適用されます。その後、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに、軽四輪等(三輪以上の軽自動車)を新車で新規登録した場合は、適用対象が電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車、営業用の乗用車に限定されます。

軽自動車税のグリーン化特例(軽課) 平成29年4月1日~令和3年3月31日

車種区分

対象車内容
軽乗用車

電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車

税率を概ね75%軽減
軽乗用車令和2年度燃費基準+30%達成車税率を概ね50%軽減
軽乗用車令和2年度燃費基準+10%達成車税率を概ね25%軽減
軽貨物車

電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車

税率を概ね75%軽減
軽貨物車平成27年度燃費基準+35%達成車税率を概ね50%軽減
軽貨物車平成27年度燃費基準+15%達成車

税率を概ね25%軽減

軽自動車税のグリーン化特例(軽課) 令和3年4月1日~令和5年3月31日

車種区分

対象車内容
軽乗用車

電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車

税率を概ね75%軽減

軽乗用車

(営業用)

令和12年度燃費基準+90%達成車

税率を概ね50%軽減

軽乗用車

(営業用)

令和12年度燃費基準+70%達成車

税率を概ね25%軽減

※天然ガス軽自動車は、平成21年排出ガス規制10%以上低減達成車または平成30年規制適合車に限る。

※電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車を除き、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課

電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

ファクス: 0476-93-7810

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム