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    軽自動車税(種別割)の税率

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    1.軽自動車税(種別割)の税率

    令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止となり、軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。
    軽自動車税(環境性能割)は軽自動車(3輪以上の車両)を取得した時に課税されます。環境性能割の創設に伴い、これまでの軽自動車税は軽自動車税(種別割)と名称が変更されました。軽自動車税(種別割)において、税率の変更はありません。

    詳しくは千葉県のホームページをご覧ください。

    2.四輪車等の税率

    四輪車等の税率
    車種平成27年3月31日以前の
    登録車両の税率(年額)
    平成27年4月1日以降の
    登録車両の税率(年額)
    四輪・乗用(自家用)7,200円10,800円
    四輪・乗用(営業用)5,500円6,900円
    四輪・貨物用(自家用)4,000円5,000円
    四輪・貨物用(営業用)3,000円3,800円
    三輪3,100円3,900円

    ※四輪車等の軽自動車のうち、平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けたものについては、平成27年度から新税率が適用されています。

    3.二輪車等の税率

    二輪車等の税率
    車種 税率(年額)
    原動機付自転車(50cc以下)2,000円
    原動機付自転車(50cc超90cc以下)2,000円
    原動機付自転車(90cc超125cc以下)2,400円
    原動機付自転車(ミニカー)3,700円

    二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 

    3,600円
    二輪の小型自動車(250cc超)6,000円
    小型特殊自動車(農耕作業用)2,400円
    小型特殊自動車(その他のもの)5,900円

    ※二輪車等については、車両番号の指定時期による税率の差はありません。

    4.経年車に係る重課税率

    四輪車等の軽自動車のうち、初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を超えるものについては、平成28年度から重課税率が適用されています。

    四輪車等の重課税率
    車種重課税率(年額)
    四輪・乗用(自家用)12,900円
    四輪・乗用(営業用)8,200円
    四輪・貨物用(自家用)6,000円
    四輪・貨物用(営業用)4,500円
    三輪4,600円

    ※電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリットの軽自動車並びに被けん引車は除きます。

    最初の新規検査年月の確認方法

    最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとする時に受ける検査です。
    検査年月は自動車検査証の「初度検査年月」に記載されています。初度検査年月の確認方法は以下の画像のとおりです。

    ※初度検査が平成15年10月13日以前の車両の場合は、検査年のみの記載で検査月が記載されていません。その場合は、その年の12月を検査年月とします。

    自動車検査証のみほんの画像

    軽四輪の乗用・自家用車 例

    四輪車等の軽自動車のうち、初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を超えるものについては、平成28年度から重課税率が適用されています。

    例1)平成14年8月1日に新車新規登録の車両を購入した場合

    •  平成27年4月1日・・・7,200円(税率変更なし)
    •  平成28年4月1日・・・12,900円(賦課期日現在、新車新規登録から13年を超える税率)

    例2)平成27年4月1日に新車新規登録の車両を購入した場合

    • 平成27年4月1日・・・10,800円(新税率)
    • 令和11年4月1日・・・12,900円(賦課期日現在、新車新規登録から13年を越える税率)

    5.グリーン化特例(軽課)

    令和6年4月1日から令和7年3月31日までに最初(新車)の新規検査を受けた軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、令和7年度に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

    軽自動車税のグリーン化特例(軽課)
    車種対象車内容税額(年額)
    四輪・乗用(自家用)電気自動車及び天然ガス自動車75%軽減2,700円
    四輪・乗用(営業用)電気自動車及び天然ガス自動車75%軽減1,800円
    四輪・乗用(営業用)令和2年度燃料基準
    +令和12年度燃料基準90%以上達成車
    50%軽減3,500円
    四輪・乗用(営業用)令和2年度燃料基準
    +令和12年度燃料基準70%以上達成車
    25%軽減5,200円
    四輪・貨物用(自家用)電気自動車及び天然ガス自動車75%軽減1,300円
    四輪・貨物用(営業用)電気自動車及び天然ガス自動車

    75%軽減

    1,000円
    三輪電気自動車及び天然ガス自動車75%軽減1,000円
    三輪令和2年度燃料基準
    +令和12年度燃料基準90%以上達成車
    50%軽減2,000円
    三輪令和2年度燃料基準
    +令和12年度燃料基準70%以上達成車
    25%軽減3,000円

    ※排出ガス性能及び燃料性能の達成状況は自動車検査証の備考欄に記載されています。

    ※電気軽自動車、天然ガス軽自動車以外の車両は、各条件の他に「平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成」が条件になります。

    お問い合わせ

    富里市役所企画財政部課税課

    電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444 ファクス: 0476-93-7810

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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