令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止となり、軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。軽自動車税(環境性能割)は軽自動車(3輪以上の車両)を取得した時に課税されます。詳しくは千葉県のホームページをご覧ください。環境性能割の創設に伴い、これまでの軽自動車税は軽自動車税(種別割)と名称が変更されました。軽自動車税(種別割)において、税率の変更はありません。
車種 | 平成27年3月31日以前の登録車両の税率(年額) | 平成27年4月1日以降の登録車両の税率(年額) |
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四輪・乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 |
四輪・乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 |
四輪・貨物用(自家用) | 4,000円 | 5,000円 |
四輪・貨物用(営業用) | 3,000円 | 3,800円 |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 |
※四輪車等の軽自動車のうち、平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けたものについては、平成27年度から新税率が適用されています。
車種 | 税率(年額) |
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原動機付自転車(50cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(50cc超90cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(90cc超125cc以下) | 2,400円 |
原動機付自転車(ミニカー) | 3,700円 |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
小型特殊自動車(農耕作業用) | 2,400円 |
小型特殊自動車(その他のもの) | 5,900円 |
※二輪車等については、車両番号の指定時期による税率の差はありません。
四輪車等の軽自動車のうち、初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を超えるものについては、平成28年度から重課税率が適用されています。
車種 | 重課税率(年額) |
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四輪・乗用(自家用) | 12,900円 |
四輪・乗用(営業用) | 8,200円 |
四輪・貨物用(自家用) | 6,000円 |
四輪・貨物用(営業用) | 4,500円 |
三輪 | 4,600円 |
※電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリットの軽自動車並びに被けん引車は除きます。
最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとする時に受ける検査です。検査年月は自動車検査証の「初度検査年月」に記載されています。初度検査年月の確認方法は以下の画像のとおりです。
※初度検査が平成15年10月13日以前の車両の場合は、検査年のみの記載で検査月が記載されていません。その場合は、その年の12月を検査年月とします。
四輪車等の軽自動車のうち、初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を超えるものについては、平成28年度から重課税率が適用されています。
平成27年4月1日・・・7,200円(税率変更なし)
平成28年4月1日・・・12,900円(賦課期日現在、新車新規登録から13年を超える税率)
平成27年4月1日・・・10,800円(新税率)
令和11年4月1日・・・12,900円(賦課期日現在、新車新規登録から13年を越える税率)
一定の環境性能を有する軽四輪等について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用されます。
適用期間・・・平成29年4月1日から令和3年3月31日までに、軽四輪等(三輪以上の軽自動車)を新車で新規登録した場合は、取得した日の属する年度の翌年度分に限り、以下の表のとおり、グリーン化特例(軽課)が適用されます。その後、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに、軽四輪等(三輪以上の軽自動車)を新車で新規登録した場合は、適用対象が電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車、営業用の乗用車に限定されます。
車種区分 | 対象車 | 内容 |
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軽乗用車 | 電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車 | 税率を概ね75%軽減 |
軽乗用車 | 令和2年度燃費基準+30%達成車 | 税率を概ね50%軽減 |
軽乗用車 | 令和2年度燃費基準+10%達成車 | 税率を概ね25%軽減 |
軽貨物車 | 電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車 | 税率を概ね75%軽減 |
軽貨物車 | 平成27年度燃費基準+35%達成車 | 税率を概ね50%軽減 |
軽貨物車 | 平成27年度燃費基準+15%達成車 | 税率を概ね25%軽減 |
車種区分 | 対象車 | 内容 |
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軽乗用車 | 電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車 | 税率を概ね75%軽減 |
軽乗用車 (営業用) | 令和12年度燃費基準+90%達成車 | 税率を概ね50%軽減 |
軽乗用車 (営業用) | 令和12年度燃費基準+70%達成車 | 税率を概ね25%軽減 |
※天然ガス軽自動車は、平成21年排出ガス規制10%以上低減達成車または平成30年規制適合車に限る。
※電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車を除き、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課
電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444
ファクス: 0476-93-7810
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