令和8年台風第25号による住宅被害に対する応急修理の実施
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【令和8年台風第25号】災害救助法に基づく住宅の応急修理
制度の概要
被災した住宅に対して、日常生活に必要最小限度の部分の応急的な修理を行うことで、引き続き元の住宅で日常生活を営むことができるようにすることを目的に、市が修理業者に応急的な修理を依頼し、費用を直接支払う制度です。
(応急修理は、住宅の再建または住宅の損害補償を行うものではなく、生活の場を確保する国の制度です。)
対象者となる方
以下の全ての要件を満たす方(世帯)
- 災害により住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊の被害認定を受け、そのままでは住むことができない状態にあること。
(注釈)原則、借家は対象外となります。
(注釈)全壊の場合は、応急修理を実施することにより、居住が可能である場合に対象となります。
- 自らの資力では応急修理をすることができないこと。(大規模半壊を除く)
応急修理の期間
原則として、災害発生の日から3月以内までに完了。
(注釈)状況に応じ延長の場合あり
応急修理の対象範囲
被災した住宅の屋根や台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分に限られます。
費用の限度額
住宅の被害の程度に応じ、費用の限度額が異なります。
- 大規模半壊、中規模半壊または半壊 757,000円以内
- 準半壊 367,000円以内
(注釈)限度額を超えた部分や応急修理の対象とならない部分については、自己負担となるため、修理業者と別途契約していただく必要があります。
応急修理の手続きの流れ
住宅の応急修理の手続きの流れ
申請方法
以下の書類を、富里市役所都市計画課へご提出ください。
- 災害救助法の住宅の応急修理申込書(様式第1号)
- 資力に関する申出書(様式第2号)※大規模半壊の場合は不要
- 修理見積書(様式第3号)
- 住宅の被害状況に関する申出書
- 住宅の応急修理申込チェックシート
- 罹災証明書(写し)(別ウインドウで開く)
- 修理前の被害状況がわかる写真
(注釈)書類受付後、応急修理を行えるかどうかを審査し、ご連絡いたします。
「修理前の被害状況がわかる写真」撮影のポイント(参考)
【外観(亀裂、剥がれ、歪みなど)】
- 浸水高がわかるようにメジャー等で高さがわかるように撮影
- 屋根瓦などのズレや破損状況を撮影
- 玄関、窓(サッシ)、外壁等の破損状況を箇所別に撮影
【室内(めくれ、反り、腐食、脱落、カビなど)】
- 居室など浸水・カビ発生等の状況がわかるよう撮影
- 廊下、台所、トイレ、浴室、各居室の扉や内壁・間仕切壁など修理の対象となる箇所を撮影(床材のめくれ、反り、カビ、腐食など)
- 浸水した断熱材などが脱落している状況やカビが発生している状況を撮影
【設備(破損、故障など)】
- キッチン、トイレ、浴槽、洗面台、給湯器などの故障箇所・破損箇所がわかるように撮影
- 設備の型番・形式等がわかるように撮影し、修理後に設置した設備と同等品であることがわかるようにすること。
(注釈)屋根などの撮影を行う際は転落しないよう十分に気を付けること。自分で撮影できない箇所等は修理業者等に撮影してもらう等すること。
写真撮影上の留意点
提出先
受付窓口:都市計画課宅地建築班(分庁舎1階)
受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・休祝日を除く。)
郵便番号:〒286-0292
住所:千葉県富里市七栄652番地1
連絡先:0476-93-5148
提出様式
災害救助法の住宅の応急修理申込書(様式第1号)
資力に関する申出書(様式第2号)
修繕見積書(様式第3号)
住宅の被害状況に関する申出書
「住宅の応急修理」申込チェックシート
注意事項
応急修理は、市から修理業者を依頼します。
既に修理が完了し、自ら修理業者に支払ったものは、応急修理の対応となりません。
応急修理工事相談窓口
令和8年台風第25号で被害にあわれた方で、修理業者を見つけられない場合は、下記の窓口にご相談ください。
一般社団法人全国木造建設事業協会千葉県協会事務局(秋山木材産業株式会社内)
電話番号:047-403-5810
受付日時:月曜日から金曜日まで(土・日・祝日を除く)・9時から16時まで
(注釈)電話口で「応急修理の相談です。」と申し出ください。
応急修理工事相談窓口
千葉県ホームページリンク
お問い合わせ
富里市役所都市建設部都市計画課
電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347 ファクス: 0476-93-5153
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