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    罹災証明書(罹災届出証明書)の申請方法

    • [更新日:]
    • ID:13819

    罹災証明書とは?

    • 罹災証明書の対象は、被災住家です。
      住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと。
    • 市が申請を受理した後、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(内閣府)に基づいて被害状況の現地調査を行い、確認をした事実に基づき被害の程度を判定し、発行する証明書です。
    • 被害の程度が準半壊まで至らない軽微な損壊(一部損壊)に対する罹災証明書については、発行事務の迅速化を目的として写真により被害を判定し、証明書を発行することも可能です(自己判定方式。)

    罹災届出証明書とは?

    • 罹災届出証明書の対象は、住家以外の被害です。(例:家財道具など)
      罹災届出証明書は、罹災証明書よりも発行がスムーズです。
      保険会社によっては、住家の被害であっても、罹災届出証明書で可能となる場合もありますので、申請前に一度、保険会社へ問い合わせてください。
    • 市に対して被害の届出がなされたことを証明するもので、ご提出いただいた被害状況がわかる写真により確認をしますので、現地調査は行いません。

    申請方法

    窓口での申請

    • 防災課(市役所本庁舎1階南棟)
      ※災害の状況により、窓口が課税課・納税課に変更になる場合があります。

    必要書類

    • 印鑑
    • 交付申請書または届出書
    • 本人確認ができる書類
    • 写真(自己判定方式の場合のみ)
      ※罹災した本人または同居親族以外の人が申請をするときは、委任状(任意様式)が必要です。
      ※準半壊にまで至らないような軽微な損壊(一部損壊)に対する罹災証明は、被害状況がわかる写真(全体・被害箇所別)を提出し被災程度を自己判定する方式を選択することも可能 です(提出された写真等の返却はできません。)

    郵送での申請

    必要書類

    • 押印済の交付申請書または届出書
    • 申請・届出人の本人確認ができる顔写真付きの身分証明書のコピー(運転免許証やマイナンバーカードなど)
    • 写真(自己判定方式の場合のみ)
      ※罹災した本人または同居親族以外の人が申請をするときは、委任状(任意様式)が必要です。
      ※準半壊にまで至らないような軽微な損壊(一部損壊)に対する罹災証明は、被害状況がわかる写真(全体・被害箇所別)を提出し被災程度を自己判定する方式を選択することも可能 です(提出された写真等の返却はできません。)

    郵送先

    〒286-0292富里市七栄652番地1
    富里市防災課

    災害の状況により、窓口が課税課・納税課に変更になる場合があります。

    電子申請『罹災証明書のみ』

    • 総務省のマイナポータルサイトから電子申請をいただいた方に、市職員から電話連絡いたします。
    • その際に、罹災証明書の発行に必要な現地調査の日程調整を行いますので、電子申請の際には、必ず日中連絡がとれる電話番号の記載をお願いします。

    電子申請不可の証明書

    1.住家以外に被害を受けた方に発行する『罹災届出証明書』

    • 罹災届出証明書が必要な方は、防災課窓口(市役所本庁舎1階南棟)または郵送にてご申請ください。
    • 災害の状況により、窓口が課税課・納税課に変更になる場合があります。

    2.火災の『罹災証明書』

    • 火災の【罹災証明書】は、富里市消防本部予防課(0476-92-1313)で発行をしていますので、問い合わせてください。
    • 罹災証明書・罹災届出証明書は、おもに保険請求などに必要になります。

    申請書様式

    お問い合わせ

    富里市役所総務部防災課

    電話: (防災危機管理班) 0476-93-1114 ファクス: 0476-93-7810

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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