罹災証明書とは?
- 罹災証明書の対象は、被災住家です。
住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと。 - 市が申請を受理した後、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(内閣府)に基づいて被害状況の現地調査を行い、確認をした事実に基づき被害の程度を判定し、発行する証明書です。
- 被害の程度が準半壊まで至らない軽微な損壊(一部損壊)に対する罹災証明書については、発行事務の迅速化を目的として写真により被害を判定し、証明書を発行することも可能です(自己判定方式。)
罹災届出証明書とは?
- 罹災届出証明書の対象は、住家以外の被害です。(例:家財道具など)
罹災届出証明書は、罹災証明書よりも発行がスムーズです。
保険会社によっては、住家の被害であっても、罹災届出証明書で可能となる場合もありますので、申請前に一度、保険会社へ問い合わせてください。 - 市に対して被害の届出がなされたことを証明するもので、ご提出いただいた被害状況がわかる写真により確認をしますので、現地調査は行いません。
申請方法
窓口での申請
- 防災課(市役所本庁舎1階南棟)
※災害の状況により、窓口が課税課・納税課に変更になる場合があります。
必要書類
- 印鑑
- 交付申請書または届出書
- 本人確認ができる書類
- 写真(自己判定方式の場合のみ)
※罹災した本人または同居親族以外の人が申請をするときは、委任状(任意様式)が必要です。
※準半壊にまで至らないような軽微な損壊(一部損壊)に対する罹災証明は、被害状況がわかる写真(全体・被害箇所別)を提出し被災程度を自己判定する方式を選択することも可能 です(提出された写真等の返却はできません。)
郵送での申請
必要書類
- 押印済の交付申請書または届出書
- 申請・届出人の本人確認ができる顔写真付きの身分証明書のコピー(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 写真(自己判定方式の場合のみ)
※罹災した本人または同居親族以外の人が申請をするときは、委任状(任意様式)が必要です。
※準半壊にまで至らないような軽微な損壊(一部損壊)に対する罹災証明は、被害状況がわかる写真(全体・被害箇所別)を提出し被災程度を自己判定する方式を選択することも可能 です(提出された写真等の返却はできません。)
郵送先
〒286-0292富里市七栄652番地1
富里市防災課
※災害の状況により、窓口が課税課・納税課に変更になる場合があります。
電子申請『罹災証明書のみ』
- 総務省のマイナポータルサイトから電子申請をいただいた方に、市職員から電話連絡いたします。
- その際に、罹災証明書の発行に必要な現地調査の日程調整を行いますので、電子申請の際には、必ず日中連絡がとれる電話番号の記載をお願いします。
電子申請不可の証明書
1.住家以外に被害を受けた方に発行する『罹災届出証明書』
- 罹災届出証明書が必要な方は、防災課窓口(市役所本庁舎1階南棟)または郵送にてご申請ください。
- 災害の状況により、窓口が課税課・納税課に変更になる場合があります。
2.火災の『罹災証明書』
- 火災の【罹災証明書】は、富里市消防本部予防課(0476-92-1313)で発行をしていますので、問い合わせてください。
- 罹災証明書・罹災届出証明書は、おもに保険請求などに必要になります。
申請書様式