市では、生活排水による水質汚濁を防止するために小型合併処理浄化槽設置者に補助金を交付しています。
対象になる浄化槽は家庭用に設置するもので、国庫補助指針に適合する機能を有する高度処理型小型合併処理浄化槽に限定されます。
事業の対象となるのは、単独処理浄化槽・くみ取り便所から設置替えする場合に限られます。
事業の対象となる地域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項または同法第25条の11第1項に基づき策定された事業計画に定められた予定処理区域以外の地域及び集中合併処理浄化槽処理区域以外の地域になります。
なお、補助金の申請総額が予算枠に達した時点で申請書の受付は終了となります。
詳しくは、環境課まで問い合わせてください。
人槽区分 | N20型・ P型※1 | N&P型※2 | BOD型※3 | N10型※4 | 浄化槽の処理対象人員 算定基準※5 |
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5人槽 | 384,000円 | 528,000円 | 489,000円 | 474,000円 | 住宅延べ床面積 130平方メートル以下 |
6~7人槽 | 462,000円 | 693,000円 | 654,000円 | 615,000円 | 住宅延べ床面積 130平方メートルを超える |
8~10人槽 | 585,000円 | 963,000円 | 903,000円 | 723,000円 | 二世帯住宅(風呂・台所が 二つ以上設置されている) |
※1.N20型・P型は放流水の総窒素濃度が20ミリグラムパーリットル以下または総燐濃度が1ミリグラムパーリットル以下の機能を有する浄化槽
※2.N&P型は総窒素濃度が20ミリグラムパーリットル以下かつ総燐濃度が1ミリグラムパーリットル以下の機能を有する浄化槽
※3.BOD型はBOD除去率97%以上かつ放流水のBODが5ミリグラムパーリットル以下の機能を有する浄化槽 ※4.N10型は放流水の総窒素濃度が10ミリグラムパーリットル以下の機能を有する浄化槽
※5.JIS規格ただし書きの適用について浄化槽の人槽は、日本産業規格(JIS A 3302-2000)によって算定されます。これから浄化槽を設置したいとお考えの方は、人槽が低減できる「JISただし書き」の適用を十分ご検討ください。
既設の単独処理浄化槽とくみ取り便所から、小型合併処理浄化槽へ設置換えをするときの撤去費用に対し、次の金額を上限として補助金を交付しています。
単独転換 | くみ取転換 |
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180,000円 | 100,000円 |
小型合併処理浄化槽の設置と同時に、放流先のない場合の処理装置(蒸発散装置等)を設置する場合は、その設置費用の3分の1(限度額200,000円)を補助金として交付しています。
(注)設置後の補助金交付申請は受け付けられません。
次の条件をすべて満たす必要があります。
申請様式等
台所やお風呂の生活雑排水をし尿と合わせて処理できる浄化槽のことです。
し尿だけを処理する「単独処理浄化槽」は、生活雑排水(台所・風呂・洗濯等)を未処理のまま放流するため、河川等へ流れ出す水質汚濁の量が合併処理浄化槽の8倍も上ります。
浄化槽管理者は法定検査、保守点検、清掃を行うことが義務づけられています。
【検査の種類】
富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部環境課
電話: (環境保全班/環境対策班) 0476-93-4945 (環境衛生班) 0476-93-4946 (クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4529
ファクス: (環境保全班/環境対策班/環境衛生班) 0476-93-2101 (クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4873
電話番号のかけ間違いにご注意ください!