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    小型合併処理浄化槽補助金

    • [更新日:]
    • ID:12256

    令和7年度小型合併処理浄化槽補助金交付申請の受付を4月1日から行います。

    • 市では、生活排水による水質汚濁を防止するために小型合併処理浄化槽設置者に補助金を交付しています。
    • 対象になる浄化槽は家庭用に設置するもので、国庫補助指針に適合する機能を有する高度処理型小型合併処理浄化槽に限定されます。
    • 事業の対象となるのは、単独処理浄化槽・くみ取り便所から設置換えする場合に限られます。
    • 事業の対象となる地域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項または同法第25条の23第1項に基づき策定された事業計画に定められた予定処理区域以外の地域及び集中合併処理浄化槽処理区域以外の地域になります。
    • (注)設置後の補助金交付申請は受け付けられません。

    設置補助

    高度処理型小型合併処理浄化槽設置補助金限度額
    人槽区分N20型・P型
    ※1
    N&P型
    ※2
    BOD型
    ※3
    N10型
    ※4
    浄化槽の処理対象人員算定基準
    ※5
     5人槽360,000円528,000円 489,000円 474,000円 住宅延べ床面積
    130平方メートル以下
     6から7人槽 462,000円 693,000円 654,000円 570,000円 住宅延べ床面積
    130平方メートルを超える
     8から10人槽585,000円963,000円 903,000円 723,000円 二世帯住宅(風呂・台所が
    二つ以上設置されている)
    • 【※1】N20型・P型は、放流水の総窒素濃度が20ミリグラムパーリットル以下または総燐濃度が1ミリグラムパーリットル以下の機能を有する浄化槽
    • 【※2】N&P型は、総窒素濃度が20ミリグラムパーリットル以下かつ総燐濃度が1ミリグラムパーリットル以下の機能を有する浄化槽
    • 【※3】BOD型は、BOD除去率97%以上かつ放流水のBODが5ミリグラムパーリットル以下の機能を有する浄化槽
    • 【※4】N10型は、放流水の総窒素濃度が10ミリグラムパーリットル以下の機能を有する浄化槽
    • 【※5】JIS規格ただし書きの適用について浄化槽の人槽は、日本産業規格(JIS・A・3302-2000)によって算定されます。これから浄化槽を設置したいとお考えの方は、人槽が低減できる「JISただし書き」の適用を十分ご検討ください。

    転換補助

    既設の単独処理浄化槽とくみ取り便所から、小型合併処理浄化槽へ設置換えをするときの撤去費用に対し、次の金額を上限として補助金を交付しています。

    転換補助金
    単独転換くみ取転換
    180,000円100,000円

    宅内配管工事に要する費用への補助

    小型合併処理浄化槽を設置するときの宅内配管工事費用に対し、次の金額を上限として補助金を交付しています。

    宅内配管工事費用補助金
    限度額
    300,000円

    補助金交付例

    単独処理浄化槽から、5人槽(N20型・ P型)に設置替えをする場合
    設置費用限度額
      5人槽(N20型・ P型)
     転換補助限度額 宅内配管工事費用限度額補助金交付限度額 
     360,000円 180,000円 300,000円 840,000円

    最大で840,000円の補助金が交付となります。

    くみ取り便所から、5人槽(N20型・ P型)に設置替えをする場合
    設置費用限度額
      5人槽(N20型・ P型)
    転換補助限度額宅内配管工事費用限度額補助金交付限度額
    360,000円100,000円300,000円760,000円

    最大で760,000円の補助金が交付となります。

    交付条件

    次の条件をすべて満たす必要があります。

    • 着工前の申請であること
    • 自己居住用の住宅用として設置する
    • 浄化槽設置届の審査を受けて設置する
    • 住宅を借りている人は貸主の承諾を得ている
    • 市税を滞納していない

    合併処理浄化槽って一体なに?

    • 台所やお風呂の生活雑排水をし尿と合わせて処理できる浄化槽のことです。
    • し尿だけを処理する「単独処理浄化槽」は、生活雑排水(台所・風呂・洗濯等)を未処理のまま放流するため、河川等へ流れ出す水質汚濁の量が合併処理浄化槽の8倍も上ります。

    浄化槽法定検査のお願い

    • 浄化槽管理者は法定検査、保守点検、清掃を行うことが義務づけられています。

    【検査の種類】

    • 浄化槽法第7条検査
      新しく設置された浄化槽が対象の水質検査。
      浄化槽使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に受けなければならない。
    • 浄化槽法第11条検査
      7条検査を受検した翌年から年1回実施しなければならない水質検査。

    お問い合わせ

    富里市役所経済環境部環境課

    電話: (環境計画班)0476-93-4945、(環境対策衛生班)0476-93-4946、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4529 ファクス: (環境計画班/環境対策衛生班) 0476-93-2101、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4873

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