後期高齢者医療制度において保険料の軽減措置が平成31年度から見直されたことに伴い、令和2年度以降の富里市国民健康保険税の算定においても同様の見直しを行うこととなりました。旧被扶養者減免対象者で平成31年3月以前に国民健康保険に加入された方は、均等割額・平等割額の減免終了に伴い保険税の負担が増えることになります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、所得割額の減免は、引き続き「当分の間」継続いたします。
保険税は、加入している皆さんの所得などによって決定されます。
そのため、加入人数や加入者の年齢、所得金額によって、世帯ごとに保険税額が異なります。
保険税は、国民健康保険を支える貴重な財源です。皆さん一人ひとりの保険税が国民健康保険を支えています。保険税の納期内納付をお願いいたします。
保険税は、国民健康保険加入者の前年中(2019年)の所得をもとに、一人ひとり計算を行い、その世帯の合計額の通知書を「世帯主」に送付します。
世帯主が職場の社会保険に加入しており、家族だけが国民健康保険に加入している場合についても、「世帯主」に納税通知書が送付されます。
国民健康保険未加入(職場の社会保険に加入しているなど)の世帯主(員)の所得は、課税の計算に含まれません。ただし、課税に係る「均等割・平等割の軽減判定」においては、未加入の世帯主の所得を、世帯の総所得金額に算入して軽減割合を判定します。
年度の途中で加入した場合は、資格取得月(加入月)から月割計算し、年度の途中で脱退した場合は、脱退の前月分までの月割計算となります。
新年度4月分から翌年3月分までを1年分として計算します。
※加入・脱退等は「月割」で計算します。(日割計算ではありません)
2019年1月1日から12月31日までの間に得た給与収入(所得)、年金収入(所得)などに基づき課税計算します。
※分離課税の対象となる土地・建物等、株式の譲渡所得、山林所得等も含まれます。
収入と所得は、税法上ではっきりと区別されています。
例えば、会社にお勤めの人が会社からもらった給料自体(税引き前)が「収入」です。そこから必要経費(給与所得控除)を引いた残りが「所得」です。国民健康保険税の所得割額算出に使われるのは「所得」金額です。
医療分
加入者すべてに課税されるもので、加入者の医療費等にあてられるものです。
後期高齢者支援金分
医療分と同様に加入者すべてに課されるもので、後期高齢者医療制度に対する支援金等にあてられるものです。
介護保険分
加入者のうち40歳から64歳までの人に課されるもので、介護保険制度に対する納付金等にあてられるものです。
区分 | 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 | 内容 |
---|---|---|---|---|
所得割 | 6.80% | 1.70% | 1.50% | 世帯の加入者全員の合計所得金額に各区分の税率を乗じて計算 |
均等割 | 18,500円 | 7,000円 | 12,000円 | 加入者1人当たりの金額 |
平等割 | 30,000円 | 0円 | 0円 | 1世帯当たりの金額 |
課税限度額 | 610,000円 | 190,000円 | 160,000円 | 1世帯に課税される上限金額 |
※1 所得割は、加入者全員の課税総所得(前年中の「総所得金額-基礎控除額33万円」)に、それぞれの税率を乗じた金額となります。
※2 医療分は、所得割(前年の所得から計算する保険税)・均等割(世帯の加入者数により計算する保険税)・平等割(1世帯当たりの保険税)の合計、後期高齢者支援金分と介護保険分は、所得割・均等割の合計となります。これらを計算したものが世帯の年間保険税となります。
※3 介護保険分は、40歳以上64歳未満の加入者に課されます。
国の税制改正に伴う、本市における各年度の課税限度額は、下記の表のとおりです。
年度 | 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 | 合計 |
---|---|---|---|---|
令和2年度 | 610,000円 | 190,000円 | 160,000円 | 960,000円 |
平成31年度 | 580,000円 | 190,000円 | 160,000円 | 930,000円 |
平成30年度 | 540,000円 | 190,000円 | 160,000円 | 890,000円 |
平成29年度 | 540,000円 | 190,000円 | 160,000円 | 890,000円 |
平成28年度 | 520,000円 | 170,000円 | 160,000円 | 850,000円 |
本市の保険税率をもとにした、国民健康保険税の計算方法の例です。
国民健康保険税の計算例
国民健康保険税の計算の仕方の例です。
国民健康保険税の計算の仕方の例です。
国民健康保険税の計算の仕方の例です。
以下の表はあくまでも目安の金額となります。
正確な金額を試算したい場合は、国保税班まで問い合わせてください。
令和2年度国民健康保険税額早見表
本ツールは、令和2年度の富里市の保険税計算方法に基づいて、世帯の国民健康保険税を試算するものです。
非自発的失業者の保険税を試算するときは、あらかじめ所得金額を100分の30として入力してください。
試算結果は、実際の保険税と異なる場合がありますので、予めご了承ください。
国民健康保険税試算ツール
あくまで試算による金額です。参考までにご活用ください。
40歳になる月(誕生月が1日の人はその前月)から月割りで、介護保険分が新たに発生します。
誕生月の翌月(誕生月が1日の人は当月)に、「国民健康保険税額更正通知」を送付します。
介護保険分は65歳になる月の前月分(誕生月が1日の人はその前々月)までを月割計算しています。
当初課税の段階で、あらかじめ月割計算(減額)されていますので、後から「減額更正通知」は送付しません。
また、65歳になりますと国民健康保険税の介護保険分の課税がなくなる代わりに、介護保険料(第1号被保険者保険料)として納めて頂くようになります。
介護保険料の計算方法等は、担当課の高齢者福祉課(連絡先 0476-93-4980)まで問い合わせてください。
75歳になる月の前月分までを、あらかじめ月割計算します。
当初課税の段階で、すでに月割計算(減額)されていますが、特定同一単身世帯(国保加入者が75歳を迎えて後期高齢者医療制度へ移行する際に、75歳未満の方が引き続き国保に加入しており、かつ、国保加入者が1人となる世帯)となり、平等割が減額になった場合は、その分の税額更正通知を後日、別途送付いたします。
また、75歳になりますと国民健康保険から後期高齢者医療保険に切り替わり、保険料として納めて頂くようになります。
後期高齢者医療保険料の計算方法等は、国保年金課高齢者医療年金班まで問い合わせてください。
被保険者の加入、資格喪失や世帯変更、算出基礎の所得金額に変更があった場合など、国民健康保険税額変更の事由が発生した場合は、届出の翌月以降に、「国民健康保険税額更正通知」を送付します。
ご参考 税額更正通知の見本
税額更正通知の表面の見本です。
税額更正通知の裏面の見本です。
国民健康保険税は、前年の所得をもとに計算します。
まだ、所得の申告をしていない人は、令和2年1月1日現在の住所地の市区町村で申告(確定申告・住民税申告等)をしてください。
なお、収入がなかった人も申告(住民税申告)をする必要があり、申告をすることによって医療費の自己負担額や保険税が軽減される場合があります。
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (国保税班) 0476-93-4084 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!