国民健康保険税の計算方法
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国民健康保険税の概要
- 国民健康保険税は、加入している皆さんの所得などによって決定されます。
- そのため、加入人数や加入者の年齢、所得金額によって、世帯ごとに保険税額が異なります。
- 保険税は、国民健康保険を支える貴重な財源です。皆さん一人ひとりの保険税が国民健康保険を支えています。保険税の納期内納付をお願いいたします。
- 国民健康保険税等の概要についてのパンフレットを、以下のリンクからダウンロードできます。また、市役所でも配布しています。
国民健康保険税等の概要について
令和7年度の変更点
- 5割、2割軽減の判定所得基準額が変更になりました(7割軽減は変更なし)。
| 軽減割合 | 令和7年 | 令和6年 |
|---|---|---|
| 5割軽減 | 305,000円 | 295,000円 |
| 2割軽減 | 560,000円 | 545,000円 |
- 後期高齢者支援金分の課税限度額が変更になりました(医療分、介護保険分は変更なし)。
| 令和7年 | 令和6年 |
|---|---|
| 240,000円 | 220,000円 |
国民健康保険税の納税義務者は「世帯主」です
- 国民健康保険税は、国民健康保険加入者の前年中(令和6年中)の所得をもとに、一人ひとり計算を行い、その世帯の合計額の通知書を「世帯主」に送付します。
- 世帯主が職場の社会保険等に加入しており、家族だけが国民健康保険に加入している場合についても、「世帯主」に納税通知書が送付されます。このような世帯の世帯主を「擬制世帯主」といいます。
- 国民健康保険未加入(職場の社会保険に加入しているなど)の世帯主(員)の所得は、課税の計算に含まれません。ただし、課税に係る「均等割・平等割の軽減判定」においては、未加入の世帯主の所得を、世帯の総所得金額に算入して軽減割合を判定します。
保険税の課税期間
- 新年度4月分から翌年3月分までを1年分として計算します。
- 年度の途中で加入した場合は、資格取得月(加入月)から月割計算し、年度の途中で脱退した場合は、脱退の前月分までの月割計算となります。※日割計算ではありません。
保険税の3つの区分
医療分
- 加入者すべてに課税されるもので、加入者の医療費等にあてられるものです。
後期高齢者支援金分
- 医療分と同様に加入者すべてに課されるもので、後期高齢者医療制度に対する支援金等にあてられるものです。
介護保険分
- 加入者のうち40歳から64歳までの人に課されるもので、介護保険制度に対する納付金等にあてられるものです。
保険税の税率等と計算方法(令和7年4月1日現在)
| 区分 | 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
所得割 | 6.80% | 1.70% | 1.50% | 世帯の加入者全員の合計所得金額に 各区分の税率を乗じて計算 |
| 均等割 | 18,500円 | 7,000円 | 12,000円 | 加入者1人当たりの金額 |
| 平等割 | 30,000円 | 0円 | 0円 | 1世帯当たりの金額 |
| 課税限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 | 1世帯に課税される上限金額 |
- 所得割は、加入者全員の課税総所得金額(前年中の「総所得金額-基礎控除額」)に、それぞれの税率を乗じた金額となります。
- 医療分は、所得割(前年の所得から計算する保険税)・均等割(世帯の加入者数により計算する保険税)・平等割(1世帯当たりの保険税)の合計、後期高齢者支援金分と介護保険分は、所得割・均等割の合計となります。これらを計算したものが世帯の年間保険税となります。
- 介護保険分は、40歳以上65歳未満の加入者に課されます。
- なお、国の税制改正により、令和7年度から課税限度額が変更となりました。
課税総所得金額の計算
- 令和6年1月1日から12月31日までの間に得た給与所得、年金所得などから基礎控除額を差し引いて計算します。
- 分離課税の対象となる土地・建物等、株式の譲渡所得、山林所得等も含まれます。
- 所得の区分が複数ある場合は課税所得金額を合算してから基礎控除額を差し引きます。
| 前年の合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超から2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超から2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
1.給与収入の場合
- 給与所得(給与収入額-給与所得控除額)-基礎控除=課税所得金額
2.公的年金収入の場合
- 年金所得(年金収入金額-公的年金等控除額)-基礎控除=課税所得金額
3.その他の収入の場合
- 所得(収入金額-必要経費)-基礎控除=課税所得金額
収入と所得の違いについて
- 例えば、会社にお勤めの人が会社からもらった給料自体(税引き前)が「収入」です。そこから必要経費(給与所得控除)を引いた残りが「所得」です。国民健康保険税の所得割額算出に使われるのは「所得」金額です。
軽減・減免について
所得が一定額以下の世帯に対する軽減
- 前年中の世帯の総所得金額等の合計(軽減判定所得)が、一定額以下の世帯に対する、均等割額および平等割額の軽減制度があります。
- ただし、世帯主(擬制世帯主含む)と、その世帯に属する国保加入者(所得申告を要する方)全員が、住民税などの所得申告(確定申告・住民税申告・国保税の簡易申告のいずれか)をしていない場合は、この軽減制度の適用を受けることができませんので、すみやかに申告をお願いいたします。
減額の基準とその割合(令和7年度)
- 軽減判定所得が以下の基準を満たした場合、均等割額と平等割額が軽減されます。
- なお、国の税制改正により、令和7年度から下表のとおり軽減判定所得額が変更となりました。
軽減割合 | 世帯の総所得金額等(軽減判定所得) |
|---|---|
7割軽減 | 2024年中の合計所得金額≦基礎控除430,000円+100,000円×(給所得者等の数-1) |
5割軽減 | 2024年中の合計所得金額≦基礎控除430,000円+305,000円×(被保険者数)+100,000円×(給所得者等の数-1) |
2割軽減 | 2024年中の合計所得金額≦基礎控除430,000円+560,000円×(被保険者数)+100,000円×(給所得者等の数-1) |
世帯の総所得金額等(軽減判定所得)について
- 被保険者数には、特定同一世帯所属者を含みます。特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した方で、移行してからもそのまま世帯に属している方です。
- 表中の100,000円×(給与所得者等の数-1)の部分は、給与所得者等の数が2以上の場合にのみ算定します。
- 保険税の計算と異なり、専従者給与は事業主の事業所得に繰り戻されます(専従者の給与はないものとして取り扱われます)。
- 譲渡所得の特別控除は適用されません。
- 65歳以上で年金所得のある方は、年金所得から15万円を限度として控除し、合計所得金額を算出します。
軽減を受けるためには「申告」が必要です。
- 原則的に、この軽減に関する申請の必要はありません。世帯の所得状況に応じ、自動的に軽減の判定がなされます。
- ただし、税務署などに所得の申告がお済みでない方は、所得が把握できないため軽減対象となりません。
- また、税務申告期限(3月15日)を大きく経過してから所得の申告を行った方については、国保年金課に申し出が必要な場合があります。
未就学児に係る均等割額の軽減
- 未就学児(義務教育就学前の子ども)の均等割額の2分の1が軽減されます。また、上記の所得金額に応じた軽減措置(7割・5割・2割)を受けている場合は、軽減適用後の未就学児の均等割額の2分の1を減額します。
- なお、世帯の所得等による制限はなく、未就学児の均等割の軽減措置を受けるための届出は不要です。
後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減
- 平成20年4月以降、75歳以上の人は「後期高齢者医療制度における保険料」を納めることになりました。
- これに伴い、国民健康保険税と後期高齢者医療制度の保険料を合わせて納めることによる世帯の負担が急に増加することがないよう、次のとおり軽減制度を実施しています。
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯
- 国民健康保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移行し、75歳未満の人が引き続き国民健康保険に加入する場合で、国民健康保険加入者が一人になる世帯(注1)は、平等割額を60か月間(5年間)、2分の1に減額し、その後、36か月間(3年間)、4分の3に減額します。(注2)
(注1) このような世帯を「特定世帯」といいます。
(注2) 「特定世帯」として5年間の期間を満了した世帯は、その後「特定継続世帯」と名称が変わり、3年間に限り減額されます。
会社等の健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯
- 被用者保険(注3)に加入している本人が、後期高齢者医療制度へ移行することにより、国民健康保険に加入することになる65歳から74歳の被扶養者(旧被扶養者)については、旧被扶養者に係る所得割額の全額と均等割額の2分の1を限度に減免します。また、国保加入者が旧被扶養者のみになる世帯の場合は、平等割額の2分の1を限度に減免します(7割・5割軽減の世帯を除く)。
(注3)被用者保険とは、全国健康保険協会や各種企業、共済組合などの健康保険組合で、国民健康保険と国民健康保険組合は除きます。
- 旧被扶養者にかかる均等割額と平等割額については、「資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り」、所得割については「当分の間」、減免を実施します。
- なお、この減免は申請が必要ですので、国保の資格取得時に申し出ください。
産前産後期間の国民健康保険税免除
- 令和6年1月1日より、出産予定・または出産した富里市国民健康保険被保険者が稼得活動に従事できないと思われる、産前産後期間について対象の富里市国民健康保険被保険者の国民健康保険税を免除する制度が開始されました。免除を希望される場合は届出が必要となります。
非自発的失業による軽減
- 会社の倒産や解雇、雇用期間満了など、雇用保険の「特定受給資格者または特定理由離職者」として失業給付を受ける65歳未満の方は、離職の翌日から翌年度末までの期間の国民健康保険税を算定する際に、前年中の給与所得を100分の30としてみなして計算します。
- 雇用保険受給資格者証に記載されている「離職理由」欄の番号が下記の番号に当てはまる方が対象となります。
該当となる離職理由番号
【11.12.21.22.23.31.32.33.34】
特殊な事情による減免
- 災害などの特別な理由により国民健康保険税の支払いが困難な方は、申請に基づき国民健康保険税が減免(原則的に納期未到来分)される場合があります。
国民健康保険税の計算例・試算
- 本市の保険税率をもとにした、国民健康保険税の計算方法の例です。
国民健康保険税の試算
試算ツール利用上の注意点
- 本ツールは、令和7年度の富里市の保険税計算方法に基づいて、世帯の国民健康保険税を試算するものです。
- 非自発的失業者の保険税を試算するときは、あらかじめ所得金額を100分の30として入力してください。
- 試算結果は、実際の保険税と異なる場合がありますので、予めご了承ください。
国民健康保険税試算ツール
国民健康保険税算出の留意点
年度の途中で40歳になる人の介護保険分
- 40歳になる月(誕生月が1日の人はその前月)から月割りで、介護保険分が新たに発生します。
- 誕生月の翌月(誕生月が1日の人は当月)に、「国民健康保険税額更正通知」を送付します。
年度の途中で65歳になる人の介護保険分
- 介護保険分は65歳になる月の前月分(誕生月が1日の人はその前々月)までを月割計算しています。
- 当初課税の段階で、あらかじめ月割計算(減額)されていますので、後から「減額更正通知」は送付しません。
- また、65歳になりますと国民健康保険税の介護保険分の課税がなくなる代わりに、介護保険料(第1号被保険者保険料)として納めて頂くようになります。
- 介護保険料の計算方法等は、高齢者福祉課(0476-93-4980)まで問い合わせてください。
年度の途中で75歳になる人の計算方法
- 75歳になる月の前月分までを、あらかじめ月割計算します。
- 当初課税の段階で、すでに月割計算(減額)されていますが、特定同一単身世帯(国保加入者が75歳を迎えて後期高齢者医療制度へ移行する際に、75歳未満の方が引き続き国保に加入しており、かつ、国保加入者が1人となる世帯)となり、平等割が減額になった場合は、その分の税額更正通知を後日、別途送付いたします。
- また、75歳になりますと国民健康保険から後期高齢者医療保険に切り替わり、保険料として納めて頂くようになります。
国民健康保険税の税額の変更
- 被保険者の加入、資格喪失や世帯変更、算出基礎の所得金額に変更があった場合など、国民健康保険税額変更の事由が発生した場合は、届出の翌月以降に、「国民健康保険税額更正通知」を送付します。
所得の申告はお済みですか?
- 国民健康保険税は、前年の所得をもとに計算します。
- まだ、所得の申告をしていない人は、令和7年1月1日現在の住所地の市区町村で申告(確定申告・住民税申告等)をしてください。
- なお、収入がなかった人も申告(住民税申告)をする必要があり、申告をすることによって医療費の自己負担額や保険税が軽減される場合があります。
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085 ファクス: 0476-92-8989
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