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(2)国民健康保険税の計算方法

  • [2023年4月1日]
  • ID:9188

保険税の計算方法

  • 国民健康保険税は、加入している皆さんの所得などによって決定されます。
  • そのため、加入人数や加入者の年齢、所得金額によって、世帯ごとに保険税額が異なります。
  • 保険税は、国民健康保険を支える貴重な財源です。皆さん一人ひとりの保険税が国民健康保険を支えています。保険税の納期内納付をお願いいたします。

令和5年度国民健康保険税

  • 国民健康保険税は、国民健康保険加入者の前年中(令和4年中)の所得をもとに、一人ひとり計算を行い、その世帯の合計額の通知書を「世帯主」に送付します。
  • 世帯主が職場の社会保険に加入しており、家族だけが国民健康保険に加入している場合についても、「世帯主」に納税通知書が送付されます。
  • 国民健康保険未加入(職場の社会保険に加入しているなど)の世帯主(員)の所得は、課税の計算に含まれません。ただし、課税に係る「均等割・平等割の軽減判定」においては、未加入の世帯主の所得を、世帯の総所得金額に算入して軽減割合を判定します。
  • 年度の途中で加入した場合は、資格取得月(加入月)から月割計算し、年度の途中で脱退した場合は、脱退の前月分までの月割計算となります。
  • 令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を行っています。子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や低所得者世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。そのため、被保険者のみなさんに申請をしていただく必要はありません。既に低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。

保険税の課税期間

  • 新年度4月分から翌年3月分までを1年分として計算します。
    ※加入・脱退等は「月割」で計算します。(日割計算ではありません)

保険税の計算

  • 令和4年1月1日から12月31日までの間に得た給与収入(所得)、年金収入(所得)などに基づき課税計算します。
    ※分離課税の対象となる土地・建物等、株式の譲渡所得、山林所得等も含まれます。

1.給与収入の場合

  • 給与所得(給与収入額-給与所得控除額)-基礎控除(43万円)=課税所得金額

2.公的年金収入の場合

  • 年金所得(年金収入金額-公的年金等控除額)-基礎控除(43万円)=課税所得金額

3.その他の収入の場合

  • 所得(収入金額-必要経費)-基礎控除(43万円)=課税所得金額

収入と所得の違いについて

  • 収入と所得は、税法上ではっきりと区別されています。
  • 例えば、会社にお勤めの人が会社からもらった給料自体(税引き前)が「収入」です。そこから必要経費(給与所得控除)を引いた残りが「所得」です。国民健康保険税の所得割額算出に使われるのは「所得」金額です。

保険税の3つの区分

医療分

  • 加入者すべてに課税されるもので、加入者の医療費等にあてられるものです。

後期高齢者支援金分

  • 医療分と同様に加入者すべてに課されるもので、後期高齢者医療制度に対する支援金等にあてられるものです。

介護保険分

  • 加入者のうち40歳から64歳までの人に課されるもので、介護保険制度に対する納付金等にあてられるものです。

保険税の税率等と計算方法(令和5年4月1日現在)

保険税の税率等と計算方法
区分 医療分

後期高齢者支援金分 

介護保険分

内容 

所得割

6.80%1.70%1.50% 世帯の加入者全員の合計所得金額に各区分の税率を乗じて計算
均等割18,500円 7,000円 12,000円 加入者1人当たりの金額 
平等割30,000円 0円0円1世帯当たりの金額 
課税限度額650,000円 200,000円 170,000円 1世帯に課税される上限金額 
  • 所得割は、加入者全員の課税総所得(前年中の「総所得金額-基礎控除額43万円」)に、それぞれの税率を乗じた金額となります。
  • 医療分は、所得割(前年の所得から計算する保険税)・均等割(世帯の加入者数により計算する保険税)・平等割(1世帯当たりの保険税)の合計、後期高齢者支援金分と介護保険分は、所得割・均等割の合計となります。これらを計算したものが世帯の年間保険税となります。
  • 介護保険分は、40歳以上65歳未満の加入者に課されます。 

未就学児に係る均等割額

未就学児1人に係る均等割額減額(年額)
世帯所得による軽減割合均等割額(法定軽減後) 未就学児減額分減額後均等割額
7割軽減7,650円3,825円3,825円
5割軽減 12,750円6,375円6,375円
2割軽減20,400円10,200円10,200円
軽減なし25,500円12,750円12,750円
  • 未就学児均等割額後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。
  • 税額端数処理(100円未満切捨て)のため、減額後均等割額が異なる場合があります。

課税限度額

  • 国の税制改正に伴う、本市における各年度の課税限度額は、次の表のとおりです。
課税限度額の年比較度表
年度 医療分 後期高齢者支援金分介護保険分 合計 
令和5年度650,000円200,000円170,000円1,020,000円
令和4年度630,000円190,000円170,000円990,000円
令和3年度630,000円190,000円 170,000円 990,000円
令和2年度610,000円190,000円160,000円  960,000円  
平成31年度580,000円190,000円 160,000円  930,000円
平成30年度540,000円190,000円 160,000円 890,000円
平成29年度

540,000円

190,000円160,000円  890,000円 
平成28年度

520,000円

170,000円160,000円 850,000円

国民健康保険税の計算例

  • 本市の保険税率をもとにした、国民健康保険税の計算方法の例です。

国民健康保険税の試算

試算ツール利用上の注意点

  • 本ツールは、令和5年度の富里市の保険税計算方法に基づいて、世帯の国民健康保険税を試算するものです。
  • 非自発的失業者の保険税を試算するときは、あらかじめ所得金額を100分の30として入力してください。
  • 試算結果は、実際の保険税と異なる場合がありますので、予めご了承ください

国民健康保険税算出の留意点

年度の途中で40歳になる人の介護保険分

  • 40歳になる月(誕生月が1日の人はその前月)から月割りで、介護保険分が新たに発生します。
  • 誕生月の翌月(誕生月が1日の人は当月)に、「国民健康保険税額更正通知」を送付します。

年度の途中で65歳になる人の介護保険分

  • 介護保険分は65歳になる月の前月分(誕生月が1日の人はその前々月)までを月割計算しています。
  • 当初課税の段階で、あらかじめ月割計算(減額)されていますので、後から「減額更正通知」は送付しません。
  • また、65歳になりますと国民健康保険税の介護保険分の課税がなくなる代わりに、介護保険料(第1号被保険者保険料)として納めて頂くようになります。
  • 介護保険料の計算方法等は、高齢者福祉課(0476-93-4980)まで問い合わせてください。

年度の途中で75歳になる人の計算方法

国民健康保険に加入中の方

  • 75歳になる月の前月分までを、あらかじめ月割計算します。
  • 当初課税の段階で、すでに月割計算(減額)されていますが、特定同一単身世帯(国保加入者が75歳を迎えて後期高齢者医療制度へ移行する際に、75歳未満の方が引き続き国保に加入しており、かつ、国保加入者が1人となる世帯)となり、平等割が減額になった場合は、その分の税額更正通知を後日、別途送付いたします。
  • また、75歳になりますと国民健康保険から後期高齢者医療保険に切り替わり、保険料として納めて頂くようになります。
  • 後期高齢者医療保険料の計算方法等は、国保年金課高齢者医療年金班まで問い合わせてください。

社会保険等の勤務先の健康保険から国民健康保険に移行される方(旧被扶養者減免制度)

  • 勤務先の健康保険等に加入されていた方が75歳になり、後期高齢者医療保険へ移行された場合、移行された方の被扶養者として勤務先の健康保険に加入されていた御家族の方は、他の健康保険へ加入することになります。これにより、富里市国民健康保険へ加入された方で、資格取得日において65歳以上の方(旧被扶養者)については、対象者の所得割の全額、均等割額の2分の1を限度に減免します。また、富里市国民健康保険加入者が対象者(旧被扶養者)のみの場合、平等割額の2分の1を限度に減免します。(所得割額の軽減は富里市国民健康保険に加入中の間、均等割額と平等割額は富里市国民健康保険に加入した月以後、2年を経過する月まで。7割軽減・5割軽減適用世帯は、旧被扶養者減免制度より7割軽減・5割軽減が優先されます)

国民健康保険税の税額の変更

  • 被保険者の加入、資格喪失や世帯変更、算出基礎の所得金額に変更があった場合など、国民健康保険税額変更の事由が発生した場合は、届出の翌月以降に、「国民健康保険税額更正通知」を送付します。

所得の申告はお済みですか?

  • 国民健康保険税は、前年の所得をもとに計算します。
  • まだ、所得の申告をしていない人は、令和5年1月1日現在の住所地の市区町村で申告(確定申告・住民税申告等)をしてください。
  • なお、収入がなかった人も申告(住民税申告)をする必要があり、申告をすることによって医療費の自己負担額や保険税が軽減される場合があります。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課

電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085

ファクス: 0476-92-8989

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