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    産前産後の国民健康保険税免除制度

    • [更新日:]
    • ID:14810

    令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税を免除します

    令和6年1月から、富里市国民健康保険の被保険者が出産予定、または出産した場合、届出をすることで産前産後期間の国民健康保険税を免除する制度が開始します。

    対象者

    富里市国民健康保険の被保険者で出産予定、または令和5年11月以降に出産された方

    • この制度の「出産」とは、妊娠85日以上の分娩と定め、死産・流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産も対象となります。
    • 他市区町村から転入された方も富里市国民健康保険に加入し、免除期間内であれば対象となります。

    免除期間

    • 単胎妊娠…出産予定月(出産月)の前月から出産予定月(出産月)の翌々月の計4か月
    • 多胎妊娠…出産予定月(出産月)の3か月前から出産予定月(出産月)の翌々月の計6か月

    参考例

    令和6年2月に出産予定の方(単胎妊娠)
     出産予定(出産)月前月出産予定(出産)月出産予定(出産)月翌月出産予定(出産)月翌々月
     令和6年1月 令和6年2月 令和6年3月 令和6年4月
     免除 免除 免除 免除
    令和6年2月に出産予定の方(多胎妊娠)
    出産予定(出産)月
    3か月前
    出産予定(出産)月
    2か月前
     出産予定(出産)月
    前月
    出産予定(出産)月出産予定(出産)月
    翌月
    出産予定(出産)月
    翌々月
    令和5年11月令和5年12月令和6年1月令和6年2月令和6年3月令和6年4月
    施行前のため対象外施行前のため対象外 免除 免除 免除 免除

    ※減免制度の施行が令和6年1月のため、対象期間であっても令和5年12月以前の期間は免除対象外となります。

    免除対象

    • 対象世帯のうち、出産被保険者に係る所得割保険税と均等割保険税を月割で算定し、該当月数分を免除します。
    • 低所得者免除(7・5・2割軽減)が適用されている世帯については、免除適用後の均等割保険税を月割で算定し、該当月数分を免除します。
    • 所得割保険税は低所得者免除の対象外です。
    • 該当世帯の国民健康保険税が賦課限度額を超えている場合、免除とならない場合があります。
    • 保険税の計算方法、賦課限度額についてはこちらのページをご覧ください。

    届出方法

    • 以下の必要書類を持参の上、富里市役所国保年金課または日吉台出張所で届出してください。また、届出は出産予定の6か月前より受付しています。
    • 出産予定月と出産月が異なる場合、出産日より前に届出がある場合は出産予定月、出産日より後に届出がある場合は出産月を基準月として免除します。

    必要書類

    • 産前産後に係る保険税免除届出書 ※国保年金課または日吉台出張所で配布しています。
    • 出産される方と出産予定日がわかる書類(母子健康手帳等)
    • 委任状(別世帯の方が代理で申請される場合)

    お問い合わせ

    富里市役所健康福祉部国保年金課

    電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085 ファクス: 0476-92-8989

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