国民年金の加入
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国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。老齢・障害・死亡により「基礎年金」を支給し、経済的な支えを行うことを目的としています。国民年金は、みんながお互いに協力して、将来の生活を支えあう制度です。

加入者の種類
- 加入者は3種類に分かれています。

第1号被保険者
- 農林業者、自営業者などの人とその配偶者、学生、フリーターなどの人。加入の手続きや保険料納付は自分で行います。

第2号被保険者
- 厚生年金保険・共済組合に加入している人。加入手続きや保険料納付は会社等が行ってくれますので、自分で行う必要はありません。

第3号被保険者
- 第2号被保険者に扶養されている配偶者。保険料を納める必要はありませんが、届出が必要です。
- 第3号被保険者の届出は、夫(妻)が勤務している会社等の事業主が健康保険の被扶養者届と一緒に、年金事務所に提出します。

任意加入制度
次の人たちも希望すれば申出された月から任意加入することができます。
- 60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(原則120月)を満たしていない人
- 厚生年金・共済組合に加入していない日本国内に住所のある60歳から65歳未満の人で20歳から60歳までの480月の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない人
- 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で、厚生年金・共済組合などの被用者年金制度から、老齢または退職を理由とする年金を受けることができる人
- 海外に居住している20歳以上65歳未満の日本人
※4.を除き保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。申込の際は、個人番号がわかるもの(マイナンバーカード・通知カード)/年金手帳、口座番号等がわかるもの、通帳お届け印を持参してください。
※ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた人で、次のいずれかに該当する人は受給資格期間(原則120月)を満たすまでの期間加入できます。
- 日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の人で受給資格期間を満たしていない人
- 日本国籍を有し海外に居住する65歳以上70歳未満の人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人

国民年金の手続き・・・届出は高齢者医療年金班へ
こんなとき | 手続き | 届出に必要なもの |
---|---|---|
厚生年金・共済組合をやめたら | 加入するとき | 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード) 年金手帳、退職証明書(離職票等) |
配偶者が厚生年金・共済組合をやめたとき 配偶者の被扶養者でなくなったとき | 第3号被保険者から 第1号被保険者に 種別変更するとき | 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード) 年金手帳、社会保険等資格喪失証明書、退職証明書((離職票等) |
転入・転出 | 変更するとき | 年金手帳 |

年金関係リンク
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085 ファクス: 0476-92-8989
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