以上の条件に基づいて計算した一部負担金が合算対象となります。ただし70歳未満の方は、一医療機関あたり21,000円以上の一部負担金のみが合算対象となります。
所得区分 ※1 |
区分 ※2 |
3回目までの限度額 |
4回目以降の限度額 ※3 |
---|---|---|---|
901万円超 |
ア |
252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
600万円超から 901万円以下 |
イ |
167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
210万円超から 600万円以下 |
ウ |
80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
210万円以下 |
エ |
57,600円 |
44,400円 |
住民税非課税世帯 |
オ |
35,400円 |
24,600円 |
※1.所得とは、ひとつの世帯の国保加入者全員それぞれの総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた金額となります。
※2.区分「ア」~「エ」は、ひとつの世帯の国保加入者全員の所得合計で決められます。「オ」の区分については、ひとつの世帯の国保加入者及び擬制世帯主(国民健康保険には加入していない世帯主)がいずれも住民税非課税であることが条件となります。また、ひとつの世帯の国保加入者及び擬制世帯主の中に収入が未申告の方がいる場合は、「ア」の区分になります。
※3.過去12か月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
注意:世帯の医療費を合算できる条件として、同一月に入院と外来があった場合や複数の医療機関に受診した場合、またひとつの世帯で複数の方が受診した場合は、自己負担限度額がそれぞれ21,000円以上のものについては合算することができます。
所得区分 | 外来(個人単位)の限度額 | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者3 ※4 (課税所得690万円以上) | - | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【4回目以降140,100円】 ※9 |
現役並み所得者2 ※5 (課税所得380万円以上) | - | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【4回目以降93,000円】 ※9 |
現役並み所得者1 ※6 (課税所得145万円以上) | - | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【4回目以降44,400円】 ※9 |
一般所得 | 18,000円 (年間上限144,000円) ※10 | 57,600円 【4回目以降44,400円】 ※9 |
低所得者2 ※7 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 ※8 | 8,000円 | 15,000円 |
※4.「現役並み所得者3」とは、世帯内の国保加入者に前年(1月から7月までは前々年)の住民税課税所得が690万円以上の70~74歳の方がいる場合
※5.「現役並み所得者2」とは、世帯内の国保加入者に前年(1月から7月までは前々年)の住民税課税所得が380万円以上の70~74歳の方がいる場合
※6.「現役並み所得者1」とは、世帯内の国保加入者に前年(1月から7月までは前々年)の住民税課税所得が145万円以上の70~74歳の方がいる場合
※7.「低所得者2」とは、世帯主(擬制世帯主を含む)と世帯内の国保加入者が全員、その年度(4月から7月までは前年度)の住民税が非課税の場合
※8.「低所得者1」とは、世帯主(擬制世帯主を含む)と世帯内の国保加入者が全員、その年度(4月から7月までは前年度)の住民税非課税、かつ、前年(1月 から7月までは前々年)の所得が0円の場合(公的年金収入の場合、収入から80万円を控除した額が所得額)
※9.「4回目以降」とは、過去12か月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合
※10.基準日(7月31日)時点で所得区分が一般または低所得者に該当する場合において、計算期間(前年8月1日から7月31日まで)のうち一般または低所得であった月の外来療養に係る自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合は、その超える分を支給します。
(補足1) 世帯区分の判定は、月の初日における世帯の状況により判断します。月の途中に加入者に変更があった場合、新たな区分は翌月初日より適用します。(新たに世帯を形成した場合は、新たな世帯となった日から適用します)。
(補足2) 70歳~74歳の方で一般所得及び現役並み所得者3区分の方は、保険証が限度額認定証を兼ねることとなります。ただし現役並み所得者1・2及び低所得者1・2(住民税非課税世帯)の方は、「限度額認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので申請してください。
(補足3) 住民税非課税世帯の方については、「限度額適用・標準負担額減額認定証」により入院時食事代が安くなります。
これまでは、高額療養費に該当する度に支給申請書を提出する必要がありましたが、令和4年10月申請通知分から支給申請手続きを簡素化できるようになります。
窓口での高額療養費支給申請の際に、簡素化の申請書を併せて提出することで、次回以降に高額療養費が発生した場合、市から指定口座に自動的に振り込まれます。
簡素化の手続ができる方は、次の要件を満たしている方です。
次の事項にあたる場合は、手続の簡素化が停止になることがあります。
高額療養費の支給が見込まれる世帯主に、高額療養費の支給を受けるまでの間、療養に要する費用を支払うための資金を貸し付けます。
区分 | 内容 |
---|---|
貸付額 | 高額療養費支給見込み額の9/10、貸付利息なし |
貸付条件1 | 高額療養に要する費用について、医療機関から請求を受け、資金貸付額を差し引いた額を医療機関に支払ったこと、または、その費用を全額支払ったこと。 |
貸付条件2 | 国民健康保険税の滞納が無いこと |
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担が軽減されます。
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!