入院時に限度額適用認定証を提示すると、医療機関窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額までになります。限度額を超えた分は医療機関が直接国保に請求します。
また、平成24年4月からは高額な外来診療を受けるときも限度額適用認定証を提示すれば医療機関等での自己負担額は一定額にとどめられます。
なお、70歳以上75歳未満の方で、「現役並み所得者3」及び「一般所得者」の方は保険証が限度額適用認定証と同じ役目を果たしますので必要ありません。
どこの区分が適用されるか事前に国保年金課へ問い合わせてください。
限度額適用認定証の交付は、市役所の国保年金課窓口及び日吉台出張所窓口にて手続きをしてください。
なお、交付される限度額適用認定証は、申請のあった月からのものとなりますので、ご注意ください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※国民健康保険税に滞納のない世帯のみが対象となります
※個人番号確認書類は、世帯主及び認定対象者のものをご持参ください。
入院期間中の食事費用は、国民健康保険から支給される入院時食事療養費と入院される被保険者の方が支払う標準負担額でまかなわれています。
住民税非課税世帯の方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示していただくことで、入院中の食事代が減額されます。
入院日数及び区分等 |
食事代(1食) |
---|---|
一般【住民税課税世帯】 |
460円※1 |
90日までの入院【住民税非課税世帯】 |
210円 |
過去12ヶ月で90日を超える入院【住民税非課税世帯】※2 |
160円 |
低所得者1※3 |
100円 |
※1住民税課税世帯の方で、難病の医療助成を受ける等、一定の要件に該当する方の食事代は「260円」
※2申請月の月末から起算して過去12ヶ月間に住民税非課税である期間の入院日数
※3 「低所得1」とは、世帯主(擬制世帯主を含む)と世帯内の国保加入者が全員、その年度(4月から7月までは前年度)の住民税非課税、かつ、前年(1月 から7月までは前々年)の所得が0円の場合(公的年金収入の場合、収入から80万円を控除した額が所得額)
※個人番号確認書類は、世帯主及び認定対象者のものをご持参ください
対象者が「やむを得ない理由で認定証を提示できなかったとき」は、後日申請により標準負担額と減額後の差額が払い戻されます。
例:医療機関での食事代の減額は、申請月の翌月1日からとなり、申請日から月末までが減額とされない場合、後日領収書等を持参いただき申請となります。
※食事代を医療機関へ支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
※個人番号確認書類は、世帯主及び認定対象者のものをご持参ください
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!