ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

キーワード検索

あしあと

    国民健康保険で受けられる給付

    • [更新日:]
    • ID:1116

    病気やけがをしたとき

    • 以下の表に表示している自己負担を除く部分を国民健康保険から医療機関に支払います。
    • 国民健康保険を取り扱う医療機関などの窓口へ資格確認書等を提示してください。
      ※交通事故(自転車も含む)など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたときは、健康保険を使うことができますが、事前に富里市国民健康保険へ資格確認書等を使用する承諾を得なければなりません。承諾を得た後、すみやかに「交通事故、第三者(他人)等の行為による傷病届」か、損害保険会社等との覚書締結指定様式書類を提出してください。市ホームページ内「第三者行為による被害の届出」のページを参照してください。
    自己負担割合
    区分自己負担割合
    義務教育就学前まで2割負担
    義務教育就学後から3割負担
    70歳以上75歳未満

    2割負担[現役並み所得者以外]
    3割負担[現役並み所得者]

    医療費が高額になったとき

    • 同じ月に同じ医療機関等で1か月の自己負担限度額を超える一部負担金を支払ったときは、超えた額を高額療養費として支給します。
      市ホームページ内「高額療養費」のページを参照してください。
    • 該当する方は、国保年金課より案内はがきを送付しますので、案内はがき、個人番号確認書類、領収書、世帯主名義の預金通帳を持参のうえ、申請してください。なお、医療を受けた日の属する月の翌月1日から起算して2年間で時効となりますのでご注意ください。
    • 事前に申請すれば医療機関等での自己負担限度額が一定額にとどめられます。                                          市ホームページ内「限度額適用認定証」のページを参照してください。                                          マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
      限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
                                                                                                                                                                                                                              ただし、以下の場合は限度額適用認定証の交付申請が必要になります。 
    • オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
    • 住民税非課税世帯の人で、過去12か月に90日を超える入院をしている場合                                                      

    被保険者が出産したとき

    1.直接支払制度を利用する場合

    • 出産育児一時金50万円(産科医療補償制度に係る保険料を負担していない場合は48万8千円)を支給します。
    • 医療機関等で出産育児一時金の受け取りについて代理契約を締結してください。市国保から医療機関等へ直接出産費用を支払います。
    • 産科医療補償制度とは、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に関連して重度脳性麻痺となってしまった場合の補償や発症原因の分析によって再発防止に役立てるための補償制度で、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産する場合、保険料が請求されます。この保険料分を出産育児一時金で補填します。

    2.差額がある場合、または直接支払制度を利用しない場合

    • 出産費用が50万円(または48万8千円)を下回った場合、または直接支払制度を利用せず、医療機関等で出産費用を全額支払った場合、請求に基づき差額を支給します。
    • 資格確認書等、領収・明細書、世帯主名義の預金通帳のほか、重複申請防止のため医療機関等から交付される代理契約に関する文書の写しを持参のうえ、申請してください。

    (例)産科医療補償制度加入医療機関での出産費用が46万円だったとき

    • 50万円-46万円=4万円

    被保険者が死亡したとき

    • 葬祭費5万円を支給します。
    • 会葬礼状、喪主の方の預金通帳を持参のうえ、申請してください。

    いったん全額を支払ったとき

    1.旅行や急病でやむを得ず資格確認書等なしで医療を受けたとき

    • 領収書、診療報酬明細書(レセプト)、世帯主名義の預金通帳を持参のうえ、申請してください。

    2.医師が必要と認めたコルセット、ギプスなどの治療補装具代

    • 領収書、明細書、医師が必要性を認めた証明書または同意書、世帯主名義の預金通帳を持参のうえ、申請してください。

    3.医師が必要と認めたあん摩・マッサージ・はり・きゅうの施術料

    • 領収書、施術明細書、医師が必要性を認めた証明書または同意書、世帯主名義の預金通帳を持参のうえ、申請してください。

    4.特別療養費の支給対象者が医療を受けたとき

    • 資格確認書(特別療養)、領収書、世帯主名義の預金通帳を持参のうえ、申請してください。
    • 診療内容が医療機関等から届かないと申請ができません。診療内容は、医療を受けた日の属する月から2か月以上経過しないと届きませんのでご注意ください。

    5.海外渡航中に医療を受けたとき

    • 資格確認書等、診療内容明細書、領収明細書、領収書、世帯主名義の預金通帳、パスポート(療養が渡航期間内に行われたものであることを確認するため)を持参のうえ、申請してください。
    • ただし、医療目的の渡航や日本で認められていない医療を受けた場合は対象となりません。
    • 必ず療養を受けた本人が帰国後に申請を行ってください。

    こちらから海外療養費の添付書類がダウンロードできます。

    国民健康保険用国際疾病分類表

    各種申請書をご自宅で印刷できない方へ

    お問い合わせ

    富里市役所健康福祉部国保年金課

    電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085 ファクス: 0476-92-8989

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます