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    国民健康保険で受けられる給付

    • [更新日:]
    • ID:1116

    病気やけがをしたとき

    • 以下の表に表示している自己負担を除く部分を国民健康保険から医療機関に支払います。
    • 国民健康保険を取り扱う医療機関などの窓口へ保険証を提示してください。
      ※交通事故(自転車も含む)など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたときは、健康保険を使うことができますが、事前に富里市国民健康保険へ保険証を使用する承諾を得なければなりません。承諾を得た後、すみやかに「交通事故、第三者(他人)等の行為による傷病届」か、損害保険会社等との覚書締結指定様式書類を提出してください。市ホームページ内「第三者行為による被害の届出」のページを参照してください。
    自己負担割合
    区分自己負担割合
    義務教育就学前まで2割負担
    義務教育就学後から3割負担
    70歳以上75歳未満

    2割負担(現役並み所得者以外)
    3割負担(現役並み所得者)

    医療費が高額になったとき

    被保険者が出産したとき

    1.直接支払制度を利用する場合

    • 出産育児一時金50万円(産科医療補償制度に係る保険料を負担していない場合は48万8千円)を支給します。
    • 医療機関等で出産育児一時金の受け取りについて代理契約を締結してください。市国保から医療機関等へ直接出産費用を支払います。
    • 産科医療補償制度とは、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に関連して重度脳性麻痺となってしまった場合の補償や発症原因の分析によって再発防止に役立てるための補償制度で、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産する場合、保険料が請求されます。この保険料分を出産育児一時金で補填します。

    2.差額がある場合、または直接支払制度を利用しない場合

    • 出産費用が50万円(または48万8千円)を下回った場合、または直接支払制度を利用せず、医療機関等で出産費用を全額支払った場合、請求に基づき差額を支給します。
    • 保険証、領収・明細書、世帯主名義の預金通帳、認め印のほか、重複申請防止のため医療機関等から交付される代理契約に関する文書の写しを持参のうえ、申請してください。

    (例)産科医療補償制度加入医療機関での出産費用が46万円だったとき

    • 50万円-46万円=4万円

    被保険者が死亡したとき

    • 葬祭費5万円を支給します。
    • 会葬礼状、喪主の方の預金通帳、認め印を持参のうえ、申請してください。

    いったん全額を支払ったとき

    1.旅行や急病でやむを得ず保険証なしで医療を受けたとき

    • 領収書、診療報酬明細書、世帯主名義の預金通帳、認め印を持参のうえ、申請してください。

    2.医師が必要と認めたコルセット、ギプスなどの治療補装具代

    • 領収書、明細書、医師が必要性を認めた証明書または同意書、世帯主名義の預金通帳、認め印を持参のうえ、申請してください。

    3.医師が必要と認めたあん摩・マッサージ・はり・きゅうの施術料

    • 領収書、施術明細書、医師が必要性を認めた証明書または同意書、世帯主名義の預金通帳、認め印を持参のうえ、申請してください。

    4.資格証明書で医療を受けたとき

    • 資格証明書、領収書、世帯主名義の預金通帳、認め印を持参のうえ、申請してください。
    • 診療内容が医療機関等から届かないと申請ができません。診療内容は、医療を受けた日の属する月から2か月以上経過しないと届きませんのでご注意ください。

    5.海外渡航中に医療を受けたとき

    • 保険証、診療内容明細書、領収明細書、領収書、世帯主名義の預金通帳、パスポート(療養が渡航期間内に行われたものであることを確認するため)を持参のうえ、申請してください。
    • ただし、医療目的の渡航や日本で認められていない医療を受けた場合は対象となりません。
    • 必ず療養を受けた本人が帰国後に申請を行ってください。

    ※1 こちらから海外療養費の添付書類がダウンロードできます。

    国民健康保険用国際疾病分類表

    各種申請書をご自宅で印刷できない方へ

    お問い合わせ

    富里市役所健康福祉部国保年金課

    電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085 ファクス: 0476-92-8989

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