富里市の国民健康保険に加入されている方が交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者(富里市)への届出が義務づけられています。
第三者行為によるケガの治療に関わる医療費は、被害者に過失がない限り原則として加害者が全額負担すべきものです。したがって、国民健康保険を利用して治療を受けた場合、加害者が負担すべき医療費は一時的に国民健康保険が立て替え、後で国民健康保険から加害者に請求することになります。
国民健康保険法第64条
国民健康保険法施行規則第32条の6
加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求いたしますのでご注意ください。
なお、示談するときは、示談書に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨の内容を盛り込むようにしてください。また、示談が成立したときは、速やかに示談書の写しを提出してください。
事故の場で加害者と話し合って別れた場合、示談成立とみなされますので、国民健康保険を使って治療を受けることができません。安易に「大丈夫」と言わず、今後治療を要する事態になることを想定して、必ず相手の氏名・住所・連絡先・保険会社(任意保険等)などを確認しましょう。
窓口提出用書類(交通事故)
窓口提出用書類(交通事故以外)
損害保険会社等との覚書締結時指定様式
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!