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    固定資産税と都市計画税

    • [更新日:]
    • ID:239

    固定資産税とは

    固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産のある市町村に納めていただく税金です。

    富里市の場合、市税のおよそ40%が固定資産税であり、富里市が行うさまざまな行政サービスに活用されています。

    ※1月2日以降に、資産の売却や贈与、家屋の取り壊しなどがあっても、1月1日現在の所有者が納税義務者となります。

    都市計画税とは

    都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業などの都市施設整備事業に充てるため、市街化区域内の土地と家屋を対象として、その所有者に固定資産税と併せて納めていただく税金です。

    固定資産の評価と償却資産の申告制度

    固定資産の評価

    固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格(評価額)を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。

    償却資産の申告制度

    償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月末までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

    課税のしくみ

    納税義務者

    固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

    土地

    登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

    家屋

    登記簿または家屋補充課税台帳の所有者として登記または登録されている人

    償却資産

    償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
    ※償却資産は、都市計画税の課税対象になりません。

    固定資産の種類

    土地、家屋、償却資産の種類は、それぞれ次のとおりです。

    土地

    宅地、田、畑、池沼、山林、牧場、雑種地など

    家屋

    住宅、店舗、工場、倉庫、事務所など

    償却資産

    土地、家屋以外の事業の用に供することのできる設備、機械器具など
    償却資産について詳しくはこちらをご覧ください。

    税額の求め方

    税額は、土地・家屋・償却資産すべての物件の課税標準額(評価額をもとに算定される課税の基本額)を合計したうえで、千円未満を切り捨ててから税率を乗じます。なお、税額の100円未満は切り捨てます。

    税額

    課税標準額×税率

    税率

    固定資産税 1.4%
    都市計画税 0.3%

    免税点

    富里市の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、以下の金額に満たない場合には、固定資産税と都市計画税は課税されません。

    免税点
    土地30万円
    家屋20万円
    償却資産150万円

    納税について

    4月上旬に納税通知書を発送いたします。年4回に分けて納期限を設けています。各納期限までにお納めください。
    また、富里市では市税の口座振替を推進しています。口座振替をご利用されますと、納め忘れや金融機関の窓口へ行く手間が省けます。
    ご希望の場合は、納税通知書に同封の申込用紙(ハガキ)にてお届けください。

    固定資産税の納期限

    固定資産税の納期限
    第1期4月30日
    第2期7月31日
    第3期9月30日
    第4期12月25日

    ※納期限が休日の場合は、その翌日が納期限となります。

    土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

    納税者が自己の所有する土地・家屋の価格を他の物件と比較することができるよう、4月1日から最初の納期限の日までの間、土地価格等縦覧帳簿(所在地、地番、登記地目、課税地目、課税地積、評価額を記載)、家屋価格等縦覧帳簿(所在地、地番、家屋番号、構造、種類、課税床面積、評価額を記載)を縦覧することができます。

    課税されている土地を所有している人は、土地価格等縦覧帳簿を、課税されている家屋を所有している人は、家屋価格等縦覧帳簿を、それぞれ縦覧することができます。土地・家屋を所有されている人でも、課税されていない場合は縦覧できません。

    なお、縦覧いただく際は、身分証明書等をご持参ください。

    固定資産課税台帳の閲覧

    縦覧期間中(4月1日から最初の納期限の日までの間)は、自己の資産について固定資産課税台帳を無料で閲覧することができます。

    なお、閲覧いただく際は、身分証明書等をご持参ください。

    固定資産の価格に係る不服審査について

    固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、市に設置されている固定資産評価審査委員会に不服の審査を申し出ることができることとなっています。
    この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。(ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。)
    固定資産の価格に係る不服審査について詳しくはこちらをご覧ください。

    FAQ(よくある質問)

    お問い合わせ

    富里市役所行政委員会等固定資産評価審査委員会

    電話: 0476-93-0434 ファクス: 0476-93-7810

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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