固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産のある市町村に納めていただく税金です。
富里市の場合、市税のおよそ40%が固定資産税であり、富里市が行うさまざまな行政サービスに活用されています。
※1月2日以降に、資産の売却や贈与、家屋の取り壊しなどがあっても、1月1日現在の所有者が納税義務者となります。
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
登記簿または家屋補充課税台帳の所有者として登記または登録されている人
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
※償却資産は、都市計画税の課税対象になりません。
土地、家屋、償却資産の種類は、それぞれ次のとおりです。
宅地、田、畑、池沼、山林、牧場、雑種地など
住宅、店舗、工場、倉庫、事務所など
土地、家屋以外の事業の用に供することのできる設備、機械器具など
償却資産について詳しくはこちらをご覧ください。
税額は、土地・家屋・償却資産すべての物件の課税標準額(評価額をもとに算定される課税の基本額)を合計したうえで、千円未満を切り捨ててから税率を乗じます。なお、税額の100円未満は切り捨てます。
課税標準額×税率
固定資産税 1.4%
都市計画税 0.3%
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
4月上旬に納税通知書を発送いたします。年4回に分けて納期限を設けています。各納期限までにお納めください。
また、富里市では市税の口座振替を推進しています。口座振替をご利用されますと、納め忘れや金融機関の窓口へ行く手間が省けます。
ご希望の場合は、納税通知書に同封の申込用紙(ハガキ)にてお届けください。
第1期 | 4月30日 |
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第2期 | 7月31日 |
第3期 | 9月30日 |
第4期 | 12月25日 |
※納期限が休日の場合は、その翌日が納期限となります。
納税者が自己の所有する土地・家屋の価格を他の物件と比較することができるよう、4月1日から最初の納期限の日までの間、土地価格等縦覧帳簿(所在地、地番、登記地目、課税地目、課税地積、評価額を記載)、家屋価格等縦覧帳簿(所在地、地番、家屋番号、構造、種類、課税床面積、評価額を記載)を縦覧することができます。
課税されている土地を所有している人は、土地価格等縦覧帳簿を、課税されている家屋を所有している人は、家屋価格等縦覧帳簿を、それぞれ縦覧することができます。土地・家屋を所有されている人でも、課税されていない場合は縦覧できません。
なお、縦覧いただく際は、身分証明書等をご持参ください。
縦覧期間中(4月1日から最初の納期限の日までの間)は、自己の資産について固定資産課税台帳を無料で閲覧することができます。
なお、閲覧いただく際は、身分証明書等をご持参ください。
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、市に設置されている固定資産評価審査委員会に不服の審査を申し出ることができることとなっています。
この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。(ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。)
固定資産の価格に係る不服審査について詳しくはこちらをご覧ください。
富里市役所 (法人番号1000020122335) 固定資産評価審査委員会
電話: 0476-93-0434
ファクス: 0476-93-7810
電話番号のかけ間違いにご注意ください!